【解説】ストレスチェック報告書(労基署への「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」)の作成と電子申請手順

公開日: 最終更新日: 執筆:一般社団法人メンタルセーフティー推進機構

この時期、特に複数事業場でストレスチェックを実施された企業では、労働基準監督署への「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」の作成や提出に追われる担当者の方も多いのではないでしょうか。特に、報告書に記載する人数の数え方や、外部委託時の注意点などは正確な理解が求められます。

当解説記事では、2025年1月から開始された電子申請をはじめ、心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書の作成と提出に関する手順やポイントを整理しました。


報告書の提出対象となる事業場と電子申請義務化

心理的な負担の程度を把握するための検査(以下、ストレスチェック)を実施した際、一定の要件を満たす事業場には、その実施状況を所轄の労働基準監督署へ報告する義務があります。また、2025年(令和7年)1月1日施行の改正により、労働安全衛生法に基づく一部の報告書について、電子申請が原則として義務付けられました。これには「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」も含まれており、対象となる事業場は従来の紙媒体ではなく、オンラインでの報告が求められます。

項目 具体的な内容・運用ルール
報告義務がある事業場の基準 ストレスチェック制度の実施義務がある事業場は、常時50人以上の労働者を使用する事業場です。これと同様に、実施後の報告についても常時50人以上の労働者を使用する事業者に義務付けられています。報告書は、1年以内ごとに1回、定期に所轄の労働基準監督署長へ提出しなければなりません。提出時期に厳格な期限はありませんが、各事業場における事業年度の終了後など、定期的なタイミングを定めて提出することが一般的です。また、部署ごとに順次実施しているような場合は、最終の検査が完了した月を「検査実施年月」として記載し、1年分(暦年)の受検状況をまとめて報告します。
50人未満の事業場における扱い 常時使用する労働者が50人未満の事業場については、改正労働安全衛生法の施行(2028年見込み)まではストレスチェックの実施は努力義務とされています。そのため、法律に基づく報告書の提出義務もありません。(ただし、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止する観点から実施することが望ましく、義務化が開始するまでに試験的に実施するなどの準備が必要です。)
電子申請の義務化 事業者側の報告負担の軽減や報告内容の適正化、さらには行政側における統計処理の効率化を目的としています。電子申請を導入することで、窓口へ出向く手間や郵送コストが削減されるだけでなく、入力支援機能による記載漏れや誤りの防止も期待されています。なお、パソコン環境の欠如など、電子申請を行うことが著しく困難な事情がある場合に限り、当分の間は書面での報告も認められる経過措置がありますが、原則として電子申請への移行が必要である点に留意してください。

事業場の労働者数と在籍労働者数のカウントについて

ここで注意が必要なのは、労働者数の数え方です。報告義務の有無を判断する際には、正社員だけでなく、パートタイム労働者や派遣先の派遣労働者も含めてカウントします 。一方で、報告書(様式第6号の2)の在籍労働者数欄に記載する人数は、ストレスチェック実施時点での実施義務対象者(常時使用する労働者)のみを記載します 。

項目 具体的な算出方法・対象範囲
事業場の労働者数 報告義務の有無を判断する際は、正社員だけでなく、パートタイム労働者や派遣労働者も含めて算出します。
在籍労働者数
(報告書記載分)
実際に報告書の在籍労働者数欄に記載するのは、ストレスチェックの実施義務対象者(常時使用する労働者)のみです。1週間の所定労働時間が通常の労働者の4分の3未満であるパートタイム労働者や、派遣先の派遣労働者はここには含めません。

報告書の具体的な記載項目と留意点

電子申請においても、入力すべき項目は従来の様式第6号の2に基づいています。正確な統計データを反映させるため、以下の項目を正しく把握しておく必要があります。

記載項目 内容の詳細と注意点
検査を実施した者 産業医や保健師など、実際にストレスチェックの実施者となった者の区分を選択します。
面接指導を実施した医師 産業医や外部委託先の医師など、高ストレス者への面接指導を行った医師の区分を選択します。
検査を受けた労働者数 対象期間内に実際にストレスチェックを受検した実人数を記載します。
面接指導を受けた労働者数 実施者が面接指導の必要があると認めた者のうち、申出を行って実際に面談を受けた人数です。
集団ごとの分析の実施有無 部・課などの単位で集団分析を行ったか否かを選択します。集団分析は努力義務ですが実施が推奨されています。

未受検者への対応と報告

ストレスチェックは労働者への受検義務がないため、受検を拒否した労働者がいても事業者の法違反にはなりません。報告書には「実際に受けた人数」を記載すれば足りますが、あまりにも受検率が低い場合は、衛生委員会等で受検勧奨の方法を再検討することが望ましいでしょう。

電子申請の具体的な方法と活用ツール

 義務化に対応するための電子申請ルートは、大きく分けて2つ用意されています。

申請方法・ツール 具体的な内容・メリット
「e-Gov電子申請」
ポータルサイトの活用

国が運営する電子政府の総合窓口「e-Gov」を通じて申請する方法です。マイページから進捗管理ができ、他の行政手続きと一括して管理できるメリットがあります。初めて利用する場合は、アカウントの作成やアプリのインストールが必要です。

e-Gov電子申請

厚生労働省
「帳票印刷に係る入力支援サービス」
の活用

厚生労働省が提供する「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」を利用する方法です。画面の指示に従って数値を入力することで、適切なフォーマットのデータを作成できます。このサービスからe-Govと連携して直接電子申請を行うことが可能です。

労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス

人事労務担当者が守るべき情報保護と不利益取扱いの禁止

労働基準監督署への報告事務は、多くの機微な健康情報を取り扱うプロセスの一環です。報告書の提出にあたっても、以下の法的ルールを遵守しなければなりません。

労働者の健康情報の保護

ストレスチェックの結果や面接指導の内容は、労働者の機微な秘密に該当します。報告事務に従事する者は、法に基づき厳重な守秘義務を負います。電子申請のデータ管理においても、アクセス権限を制限し、上司や第三者に情報が漏れないようセキュリティを確保する必要があります。

不利益な取扱いの防止

報告書に記載されるデータはあくまで統計的な数値ですが、その過程で把握した個人の状況を理由として、以下のような不利益な取扱いを行うことは法で厳格に禁じられています。報告事務を行う目的は、あくまで「職場の健康管理状況の把握」にあることを全社的に再確認しておきましょう。

 

  • ストレスチェックを受検しないことを理由とした解雇や契約不更新
  • 結果の事業者への提供に同意しないことを理由とした退職勧奨
  • 面接指導を申し出たことを理由とした不当な配置転換

派遣労働者に関する報告の特例

派遣労働者のストレスチェック実施および労働基準監督署への報告義務は、原則として派遣元事業者にあります。派遣先事業者は、派遣労働者が派遣元のストレスチェックを受けられるよう配慮する立場となります。ただし、職場環境改善のための集団分析については、実態を把握している派遣先事業者が実施することが望ましいとされています。

ストレスチェック報告書に関するよくある質問

Q1. 労働基準監督署へ提出する報告書の締め切りや、提出すべき頻度の決まりはありますか?
ストレスチェック報告書は、1年以内ごとに1回、定期的に所轄の労働基準監督署長へ提出する義務があります。提出期限に明確な日付の指定はありませんが、一般的には社内で設定した実施期間が終了した後、遅滞なく作成して提出するのが望ましいとされています。年度末や決算期など、自社で定めた運用サイクルに合わせて毎年提出漏れがないよう管理しましょう。
Q2. 常時50人未満の小規模な事業場であっても、報告書を提出する必要はありますか?
常時50人未満の事業場については、2028年までにストレスチェック義務化が開始された以降も報告書を提出する義務はありません。ただし、2028年以降は50人未満の事業場についてもストレスチェックの実施義務が生じますので注意が必要です。なお、助成金などを活用して独自に実施した場合には、実施状況の記録として社内で保管しておくことは推奨されます。
Q3. 報告書の中に、判定結果や回答内容などのプライバシーに関わる情報を記載する欄はありますか?
ありません。報告書に記載するのは、あくまで事業場全体の受検対象者数、実際に受検した人数、医師による面接指導を受けた人数などの統計的な数字のみです。個人の判定結果や誰が高ストレスだったかという機密情報が労基署に伝わることはありませんので、プライバシー保護の観点からも安心して作成いただけます。
Q4. 報告書の実施者の欄には、産業医の署名や捺印が必要ですか?
報告書には実施者の氏名の記載が必要ですが、現在は法令改正により、原則として押印や署名は不要となっています。ただし、実施者が内容を把握し、正しく報告されていることを確認した上で作成する必要があります。ICTツール等で内容を共有し、実施者の合意を得ていれば、遠隔地の産業医であってもスムーズに書類作成を進めることが可能です。
Q5. 全国の支店分を本社で一括して作成し、本社の管轄労基署へ提出しても受理されますか?
原則として、報告書は事業場ごと(支店や営業所単位)に作成し、それぞれの所在地を管轄する労基署へ提出しなければなりません。ただし、人事労務管理が本社で一括して行われており、独立した事業場としての実態が乏しい小規模な拠点などの場合は、本社に含めて報告できるケースもあります。判断に迷う場合は、事前に管轄の労基署へ確認することをお勧めします。
Q6. アルバイトやパート、他社から受け入れている派遣社員は受検対象者に含めるべきですか?
常時使用する労働者(週の労働時間が通常の労働者の4分の3以上など)に該当するアルバイトやパートの方は受検対象となるため、報告書の人数に含めます。一方、派遣社員については、派遣元企業に実施義務があるため、派遣先企業の報告書には含めないのが一般的です。ただし、派遣先で集団分析を行うために受検させた場合でも、報告書上の公式な数字には計上しません。
Q7. 報告書の提出を忘れたり怠ったりした場合、どのような罰則や行政指導の対象になりますか?
労働安全衛生法に基づく報告を怠った、あるいは虚偽の報告をした場合には、50万円以下の罰金に処せられる可能性があります。また、未提出が続くと労基署の調査(臨検)の対象となりやすく、是正勧告を受けるリスクも高まります。実施して終わりではなく、報告書の提出までをワンセットの義務として捉えておきましょう。
Q8. e-Govなどの電子申請システムを使ってオンラインで提出することは可能ですか?
可能です。現在はe-Gov電子申請を利用したオンライン提出が推奨されており、窓口に足を運ぶ手間を省くことができます。電子申請の場合、24時間いつでも提出可能で、控えの管理もデジタルで行えるため、多拠点の報告書を管理する人事担当者にとっては非常に効率的な手法といえます。
Q9. 報告書の検査を実施した期間の項目には、どこまでの期間を書けばいいですか?
一般的には、従業員が実際に調査票に回答した実施期間を記入します。集団分析や事後措置の期間まで含める必要はありませんが、少なくとも1年以内ごとに1回、定期的に実施していることが分かるように記載します。前回の報告時期と著しく乖離していないかを確認しながら記入しましょう。
Q10. 面接指導の結果に基づき措置を講じた場合、その具体的な内容を報告書に詳しく記載する必要がありますか?
報告書には医師の意見を聴取した人数を記載する欄はありますが、具体的な措置の内容(誰にどのような制限をかけたか等)までを記載する欄はありません。措置の詳細は別途面接指導結果記録として社内で5年間保存する義務があるため、報告書とは別に適切に管理しておく必要があります。

当解説記事では、2025年から始まる電子申請義務化のポイントと、報告書の正確な運用方法について整理しました。最新のデジタルツールを積極的に活用し、法令を遵守しながら円滑な産業保健体制の構築を目指しましょう。電子申請への移行は準備に時間がかかる場合があるため、次回の報告時期に向けて早めの環境整備をお勧めします。