職場における受動喫煙対策は、いまや単なるマナーではなく、法律に基づく事業者の義務です。2019年に策定された「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」は、改正健康増進法と労働安全衛生法の両面から、私たちが取り組むべき具体的な指針を示しています 。
「どこまで対策をすればいいのか?」「喫煙室の基準は?」といった現場の悩みに対し、本記事ではガイドラインの要点を分かりやすく解説します。この記事を読むことで、法定義務の遵守だけでなく、従業員の健康と働きやすさを両立させるための具体的なステップをご紹介します。
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1. 職場における受動喫煙防止対策の背景と目的
職場での受動喫煙防止が強く求められるようになった背景には、2つの大きな法律が関係しています 。本ガイドラインは、これら2つの法律で求められる事項を一体的に示し、事業者が迷わずに対策を進められるように作成されました 。事業者は、施設の管理権原者と連携し、労働者が安心して働ける環境を整備する必要があります 。
- 健康増進法(改正法): 多数の者が利用する施設において、望まない受動喫煙を防止するための「措置義務」を課しています 。
- 労働安全衛生法(第68条の2): 職場における労働者の安全と健康の保護を目的とし、事業者に受動喫煙防止のための「努力義務」を課しています 。
2. まずは自社がどの「施設」に該当するかを確認
ガイドラインでは、施設の種類によってルールが異なります。自社がどの区分に該当するかを正しく把握しましょう 。
第一種施設(原則敷地内禁煙)
学校、病院、児童福祉施設、行政機関の庁舎などが該当します 。これらは受動喫煙による健康被害を受けやすい人が利用するため、最も厳しい基準が設けられています 。
第二種施設(原則屋内禁煙)
一般の事務所、工場、飲食店などがこれに当たります 。屋内の場所は原則禁煙ですが、基準を満たした「喫煙専用室」などを設置することは可能です 。
喫煙目的施設
公衆喫煙所や、喫煙を主目的とするバー、スナック、たばこ販売店などが該当します 。
3. 組織的な対策の進め方:5つのステップ
受動喫煙防止は、単に灰皿を撤去するだけでは不十分です。組織として計画的に進めることが重要です 。
| 推進ステップ | 具体的な実施内容 |
|---|---|
| ① 推進計画の策定 | 事業場の実情を把握し、中長期的な目標を定めた「推進計画」を策定します。衛生委員会等で十分に検討し、労働者の意見を反映させることが望ましいとされています。 |
| ② 担当部署・担当者の指定 | 受動喫煙防止対策を司る部署や担当者を決め、相談対応や状況の把握、分析、評価を行わせます。 |
| ③ 産業医との連携 | 産業医の職場巡視の際、受動喫煙防止対策が正しく実施されているか、実施状況を確認してもらうようにしましょう。 |
| ④ 標識の設置 | 喫煙ができる場所を設ける場合は、その出入口と施設の主たる出入口に、必ず指定の標識を掲示しなければなりません。 |
| ⑤ 労働者への周知・教育 | 受動喫煙の健康影響や、会社が講じた措置の内容について教育を行い、組織全体の意識を高めます。 |
4. 喫煙専用室などを設置する場合の「技術的基準」
屋内に喫煙場所を設ける場合、たばこの煙が流出しないよう、以下の厳しい技術的基準を満たす必要があります 。
- 気流の確保: 出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が 0.2m/s以上 であること 。
- 壁等による区画: たばこの煙が漏れないよう、壁や天井でしっかり仕切られていること 。
- 屋外への排気: 煙が直接屋外(または外部の場所)に排出されていること 。
※喫煙専用室内での飲食等は禁止されています 。一方で、加熱式たばこ専用の「指定たばこ専用喫煙室」であれば、室内での飲食が認められています 。
5. 特に配慮が必要な労働者への対策
すべての労働者を守るため、特に以下の点に留意が必要です 。
- 20歳未満の立ち入り厳禁: 20歳未満の労働者は、業務内容(掃除など)に関わらず、喫煙エリアに立ち入らせることは法律で禁止されています 。
- 配慮が必要な労働者: 妊婦、呼吸器・循環器疾患のある労働者、化学物質過敏症の労働者などに対しては、受動喫煙を完全に防止するための特別な配慮が求められます 。
-
求人時の明示:
労働者を募集する際は、就業場所における受動喫煙防止措置(例:完全禁煙、喫煙専用室あり等)を明示する必要があります 。
6. 受動喫煙防止に関するよくある質問
「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」は、単なるルール遵守を超えて、従業員の健康を守り、企業の社会的信頼を高めるためのロードマップです。
- 自社が「第一種」か「第二種」かを確認する。
- 衛生委員会で現状の課題(煙の漏れはないか、20歳未満が立ち入っていないか等)を話し合う。
- 喫煙室がある場合は、風速計等で「0.2m/s」の基準を満たしているか測定する 。
対策にはコストがかかる場合もありますが、都道府県労働局等で 助成金 の相談も受け付けています 。積極的に活用し、クリーンな職場環境を目指しましょう。

