職場におけるハラスメント対策は、従業員の健康を守るだけでなく、企業の持続的な成長に欠かせない重要な取り組みです。そもそも職場のハラスメントは働く人の尊厳を傷つけるだけでなく、能力の発揮を妨げる重大な問題です 。令和8年10月(2026年10月)には改正労働施策総合推進法が施行され、カスタマーハラスメントや求職者へのセクシュアルハラスメント対策が事業主の義務となります。当解説記事では、ハラスメントの種類と一覧、意味や定義、最新の法制度に則った具体的な防止措置た実務のポイントを詳しく解説します。
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職場におけるハラスメント対策の重要性と背景
現代のビジネス環境において、ハラスメント問題は単なる職場内のマナーや倫理の問題を超え、企業の経営基盤を揺るがしかねない重大なリスク要因となっています。職場におけるパワーハラスメントやセクシュアルハラスメントなどの様々な行為は、働く人の尊厳を傷つけ、個人の能力発揮を著しく妨げる許されない人権侵害です 。こうした行為が蔓延する職場では、秩序の乱れや業務効率の低下を招くだけでなく、貴重な人材の流出や、企業としての社会的信用の失墜といった深刻なダメージが生じることになります 。
政府はこれまで、男女雇用機会均等法や育児・介護休業法、そして労働施策総合推進法の改正を通じて、ハラスメント防止対策を段階的に強化してきました。現在では、パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、妊娠・出産に関するハラスメント、育児・介護休業等に関するハラスメントの4種類について、防止対策を講じることがすべての事業主に義務付けられています 。特に、中小企業に対してもパワーハラスメント防止措置が義務化されたことは、日本全体の労働環境を底上げする大きな転換点となりました 。
近年のハラスメント相談件数の推移と深刻な実態
ハラスメントに対する社会的な意識が高まる一方で、実際の現場で発生している問題は依然として解決すべき喫緊の課題であることが統計データからも示されています。
| 調査項目 | 統計結果・状況 | 参考資料 |
|---|---|---|
| 都道府県労働局への相談件数 | パワハラに関するものは6万件を超える高い水準で推移 | 調査から読み取る 職場におけるハラスメント対策(厚生労働省) |
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過去3年間にパワハラの相談があった 企業の割合 |
64.2%(ハラスメントの中で最も高い) | 厚生労働省「令和5年度 職場のハラスメントに関する実態調査」 |
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過去3年間にセクハラの相談があった 企業の割合 |
39.5% |
さらに詳しく該当事例の有無を確認すると下記の通りとなります。
| 調査・分析項目 | 統計結果・具体的な状況 |
|---|---|
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カスタマーハラスメント該当事案の 発生割合 |
相談のあった企業のうち、86.8%に達している。 |
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セクシュアルハラスメント該当事案の 発生割合 |
相談のあった企業のうち、80.9%に達している。 |
| カスタマーハラスメントの件数推移と傾向 |
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| 全体的な状況分析 | ハラスメントが一部の特殊な職場で起きている事象ではなく、多くの企業にとって極めて身近な問題であることを物語っている。 |
ハラスメント問題は、企業の規模や業種を問わず発生する可能性がありますが、金融業や保険業、宿泊業や飲食サービス業など、人と接する機会が多い業種で特に相談の割合が高いことが確認されています 。こうした現状を踏まえ、企業には従来の内部対策に加えて、外部の関係者からもたらされるハラスメントから従業員を守るための、より包括的な視点が求められています
2026年10月から強化されるハラスメント対策のポイント
近年のハラスメントの実態や社会的な関心の高まりを受け、令和7年の第217回通常国会において、労働施策総合推進法および男女雇用機会均等法の一部を改正する法律が成立しました。これにより、令和8年10月1日(2026年10月1日)からハラスメント対策がさらに強化されることになります。今回の法改正の大きな柱は、カスタマーハラスメントへの対応と、求職者に対するセクシュアルハラスメント対策の義務化です 。
これまでは、これらの行為は望ましい取組として努力義務に近い位置付けでしたが、今回の改正によって法的義務へと格上げされました 。企業は今後、従業員だけでなく、取引先や顧客、そしてこれから自社で働こうとする求職者との関係においても、ハラスメントを許さない体制を構築し、具体的な措置を講じなければなりません。この法改正は、企業の安全配慮義務の範囲がさらに具体化されたものと捉えることができ、人事労務の現場では迅速な体制整備が不可欠となっています 。
カスタマーハラスメント対策の義務化とその定義(カスハラ対策義務化・令和8年10月開始)
カスタマーハラスメントは、近年顧客による著しい迷惑行為として社会問題化してきましたが、今回の法改正でその定義が明確にされました。職場におけるカスタマーハラスメントとは、顧客等からの言動であって、従事する業務の性質やその他の事情に照らして、社会通念上許容される範囲を超えたものにより、労働者の就業環境が害されるものを指します 。電話やSNSなどのインターネット上で行われる嫌がらせも含まれる点に注意が必要です 。
カスタマーハラスメントの判断基準となる社会通念上許容される範囲を超えた言動には、大きく分けて言動の内容そのものが不当なものと、言動を実現するための手段や態様が不当なものの2つがあります。
| 分類 | 社会通念上許容される範囲を超える例 |
|---|---|
| 言動の内容が不当なもの | 理由のない要求、サービス内容と無関係な要求、契約を著しく超えるサービスの要求、対応不可能な要求、不当な損害賠償要求 |
| 手段・態様が不当なもの | 身体的な攻撃(暴行、傷害等)、精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言、土下座の強要等)、威圧的な言動、執拗な言動、拘束的な言動(不退去、居座り、監禁) |
対象となる顧客等の範囲は広く、既存の顧客や取引先の相手方だけでなく、駅や病院、学校などの公共施設の利用者、さらには将来的に商品やサービスの利用を検討している潜在的な顧客も含まれます 。企業は、これらの方々からの理不尽な要求に対して従業員を一人で対応させないための体制を整え、警察への通報基準や上長への報告フローをあらかじめ定めておくことが求められます 。
求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策の義務化(求職者セクハラ・就活セクハラ対策義務化・令和8年10月開始)
もう一つの大きな変更点は、求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策の義務化です。これは、事業主が雇用する労働者による性的な言動によって、求職者等の求職活動等が阻害されるものを指します 。求職活動中という、就職を希望する企業に対して立場の弱い状況を悪用した行為は極めて悪質であり、法的な保護の対象となりました。
対象となる求職者等には、企業の求人に応募している者はもちろん、インターンシップや教育実習、看護実習などを受けている学生や、OB・OG訪問を通じて社員に接触している者も含まれます 。具体的な場所も社内での面接だけでなく、面接後の会食の場やSNSを用いた個人的なやり取りなど、実質的に採用活動に関連する場面がすべて対象となります 。
| 項目 | 具体的な事例・内容および対策 |
|---|---|
| 典型的な事例①:インターンシップ | インターンシップ期間中に社員が性的な冗談を繰り返し、学生が活動に集中できなくなるケース。 |
| 典型的な事例②:採用面接 | 採用面接で業務と無関係な交際相手の有無を執拗に尋ねるケース。 |
| 典型的な事例③:内定示唆 | 採用の内定をちらつかせて性的な関係を迫るケース。 |
| 企業が講ずべき対策と責務 | 企業は、採用プロセスに関わる全従業員に対して、求職者もまた人権を守られるべき対象であることを教育し、面談の場所や時間を指定するなどのルール化を徹底しなければなりません。 |
職場の代表的なハラスメント①:パワーハラスメント・パワハラの定義と3つの要素・6つの類型
パワーハラスメントは、職場において最も発生頻度が高く、かつ組織の活力を奪う最大の要因の一つです。令和元年の改正労働施策総合推進法において、すべての事業主に防止措置が義務付けられており、現在ではその定義と類型が定着しつつあります 。しかし、日常の業務指示とハラスメントの境界線については、いまだに現場での判断が難しいと感じる場面も少なくありません。
パワハラに該当する3つの要素と判断の基準
職場におけるパワーハラスメントと認定されるためには、以下の3つの要素をすべて満たす必要があります。これらが一つでも欠ける場合は、パワーハラスメントには該当しない可能性がありますが、その場合でも不適切な言動として指導の対象になり得ます 。
| 3つの要素 | 具体的な定義と判断のポイント |
|---|---|
| 1. 優越的な関係を背景とした言動 | 業務を遂行する上で、その言動を受ける労働者が行為者に対して抵抗や拒絶をすることが困難な関係性を背景に行われるものです。上司から部下への行為だけでなく、高度な専門スキルを持つ部下から上司への嫌がらせや、同僚間での集団による無視なども含まれます。 |
| 2. 業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動 | 社会通念に照らして、その言動が明らかに業務上の必要性がない、あるいはその手段が不適切であるものを指します。判断に当たっては、言動の目的、背景、態様、頻度、継続性、そして労働者の属性や心身の状況などを総合的に考慮する必要があります。 |
| 3. 労働者の就業環境が害されるもの | その言動により労働者が心身に苦痛を感じ、就業環境が不快なものとなった結果、本来の能力発揮に重大な支障が生じることをいいます。この判断は、平均的な労働者の感じ方を基準とします。 |
なお、客観的にみて業務上必要であり、相当な範囲で行われる適切な業務指示や指導は、パワーハラスメントには当たりません。ミスに対して改善を促すことや、ルールを欠いた言動に対して一定程度強く注意することなどは、健全な組織運営に必要な要素です 。
パワーハラスメントの代表的な言動類型の詳細(パワハラの6類型)
厚生労働省の指針では、パワーハラスメントの典型的な言動を以下の6つの類型に分類しています。
| 典型例のカテゴリー | 具体的な内容と事例 |
|---|---|
| 精神的な攻撃 |
脅迫、名誉毀損、侮辱、ひどい暴言などを指します。大勢の前で人格を否定するような叱責を執拗に繰り返したり、仕事ができないことを理由に侮辱的な言葉を投げかけたりする行為です。メールで複数の宛先に送信して誹謗中傷することも該当します 。 (例)同僚の目の前で叱責される。他の職員も宛先に含めメールで罵倒される。必要以上に長時間、繰り返し執拗に叱る。 |
| 身体的な攻撃 |
暴行や傷害を指します。殴る、蹴る、といった直接的な暴力はもちろん、相手に向けて物を投げつける行為も含まれます。これらは業務上の必要性が認められることはなく、明らかに不適切な言動です 。 (例)叩く、殴る、蹴るなどの暴行を受ける。丸めたポスターで頭を叩く。 |
| 過大な要求 |
業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害を指します。新人に対して十分な教育を行わないまま到底達成できないノルマを課し、未達成を厳しく責める、あるいは業務とは無関係な私的な雑用を強制することなどが挙げられます 。 (例)新人で仕事のやり方もわからないのに他の人の仕事までおしつけられ、同僚は、皆先に帰ってしまった。 |
| 過小な要求 |
業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや、仕事を与えないことを指します。管理職を退職に追い込むために、誰でもできる雑用のみを命じ続ける行為などが典型例です 。 (例)運転手なのに営業所の草むしりだけを命じられた。事務職なのに倉庫業務だけを命じられた。 |
| 人間関係からの切り離し |
隔離、仲間外し、無視などを指します。気に入らない部下や同僚を別室に長期間隔離して仕事をさせない、あるいは集団で無視をして職場内で孤立させるといった行為です。情報の共有から意図的に外すことも就業環境を著しく害します 。 (例)1人だけ別室に席をうつされる。性的指向・性自認などを理由に、職場で無視するなどコミュニケーションをとらない。送別会に出席させない。 |
| 個の侵害 |
私的なことに過度に立ち入ることを指します。休日や退社後の動向を執拗に監視する、私物の写真撮影を強制する、あるいは性的指向や性自認、病歴、不妊治療の事実といった機微な個人情報を本人の承諾なく暴露する(アウティング)行為などが含まれます 。 (例)交際相手について執拗に問われる。妻に対する悪口を言われる。 |
出典:(厚生労働省)あかるい職場応援団提供ポスターよりを元に当法人が加筆
職場の代表的なハラスメント②:セクシュアルハラスメント・セクハラの対価型・環境型行為の理解と対応
セクシュアルハラスメントは、性的な言動によって労働者が不利益を受けたり、職場の環境が害されたりすることを指します。男女雇用機会均等法第11条によって防止措置が義務付けられており、古くから認識されているハラスメントではありますが、その態様は多様化しています 。
まず重要な認識として、性的な言動を行う者は上司や同僚だけにとどまりません。取引先の担当者、顧客、患者やその家族なども行為者になり得ます 。また、異性に対するものだけでなく同性に対する行為も対象となり、被害者の性的指向や性自認にかかわらず、性的な性質を持つ言動であればセクシュアルハラスメントに該当します 。
対価型と環境型の違いと平均的な労働者の感じ方
職場におけるセクシュアルハラスメントは、大きく対価型と環境型の2つのタイプに分類されます。
| セクハラの種類 | 具体的な内容と定義・事例 |
|---|---|
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1.対価型セクシュアルハラスメント |
労働者が性的な言動に対して拒否や抵抗などの対応をしたことにより、解雇、降格、減給、昇進の除外、不利益な配置転換などの具体的な不利益を受けるものです。 (例)社長室に呼ばれて性的な関係を求められ、断ったことで次の昇進から外される。 |
|
2.環境型セクシュアルハラスメント |
労働者の意に反する性的な言動が行われることで、職場の環境が不快なものとなり、働く人の能力発揮に重大な悪影響が生じるものです。 (例)執拗に身体に触れられる、性的な噂を流される、事務所内にわいせつなポスターを掲示されるなどして、苦痛で業務に専念できなくなる。 |
判断に当たっては、労働者の主観を尊重しつつも、事業主の措置義務の対象であることを考慮して、一定の客観性が求められます。具体的には、被害を受けたのが女性であれば平均的な女性労働者の感じ方、男性であれば平均的な男性労働者の感じ方を基準とすることが適当とされています 。たとえ一回限りの身体的接触であっても、強い精神的苦痛を与える場合には、就業環境を害したと判断され得ます 。
また、自社の労働者が他社の労働者にセクハラを行った場合も、他社からの事実確認等の協力要請に応じる努力義務があります 。
職場の代表的なハラスメント③:妊娠・出産・育児休業等に関する制度利用や状態へのハラスメント
妊娠、出産、育児、そして介護といったライフイベントをきっかけとして行われるハラスメントは、男女雇用機会均等法および育児・介護休業法によって厳しく禁じられており、単に就業環境を害するだけでなく、解雇や降格といった直接的な不利益扱いも禁止の対象となります 。制度利用等による周囲への業務の偏りを軽減するため、適切に業務分担の見直しや効率化を行うことが義務付けられていることに留意が必要です。
| 関連ハラスメントの名称 | 具体的な定義と不利益取扱いの内容 |
|---|---|
| マタニティハラスメント(マタハラ) | 妊娠・出産・育児休業の取得などを理由とした解雇・降格・嫌がらせ等の不利益取扱い |
| パタニティハラスメント(パタハラ) | 育児休業や時短勤務などの制度を利用しようとする男性への解雇・降格・嫌がらせ等の不利益取扱い |
| ケアハラスメント(ケアハラ) | 働きながら家族の介護をする人に対する解雇・降格・嫌がらせ等の不利益取扱い |
このハラスメントの背景には、制度を利用する労働者に対して業務が回らなくなる、迷惑だといった否定的な言動が日常的に行われる職場風土があります 。企業には、単に制度を整えるだけでなく、制度を利用しやすい文化を醸成する責務があります。特に管理職への教育として、制度利用を示唆して解雇をほのめかす(不利益取扱いを示唆する)行為は、1回でもハラスメントに該当し得ることを徹底します 。
制度等の利用への嫌がらせ型と状態への嫌がらせ型の仕組み
これらのハラスメントは、以下の2つの型に分類して整理することができます。
| ハラスメントの型 | 具体的な内容と定義・事例 |
|---|---|
| 1. 制度等の利用への嫌がらせ型 |
産前・産後休業、育児休業、介護休業、看護休暇、時短勤務などの法的制度を利用しようと申し出た際や、実際に利用した際に行われる嫌がらせです。 (例)休みを取るなら辞めてもらうといった不利益扱いを示唆する言動や、制度の利用をあきらめさせるように執拗に説得する行為、復帰後に雑用ばかりを命じる嫌がらせなどが該当します。 |
| 2. 状態への嫌がらせ型 |
女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、あるいは妊娠に起因するつわりなどの症状で能率が低下したことなど、その状態そのものを理由に行われる嫌がらせです。 (例)妊婦はいつ休むか分からないから重要な仕事は任せられないと、能力に関わらず仕事を外す行為や、妊娠報告に対して忙しい時期を避けるべきだったと責める言動などが含まれます。 |
ただし、業務上の必要性に基づく配慮はハラスメントではありません。例えば、重い物を持つ業務に従事している妊婦に対し、安全のために軽易な業務への転換を勧めることなどは適切な配慮です 。重要なのは、労働者の意向を確認し、一方的な押し付けにならないように誠実に対話を重ねることです 。
職場におけるその他のハラスメントと内容や特徴
法律で定義されている代表的なもの以外にも、職場では多種多様な名前のハラスメントが指摘されるようになっています。これらは独立した法律で定義されているわけではありませんが、その多くはパワーハラスメントの6類型や、不法行為(民法)に該当し得るものです。
モラルハラスメントやアルコールハラスメントの定義(モラハラとアルハラ)
職場で古くから問題視されているものに、モラルハラスメントとアルコールハラスメントがあります。
| ハラスメントの種類 | 具体的な内容と特徴 |
|---|---|
| モラルハラスメント(モラハラ)とは | 言葉や態度、身振り、あるいは文書などによって、相手の人格や尊厳を傷つける精神的な虐待です。直接的な暴力は伴わなくても、陰口を言う、ため息をついて無視する、冷笑的な態度をとるといった行為が継続的に行われることで、被害者は精神的に疲弊していきます。これは職場内のいじめとしての側面が強く、パワーハラスメントと密接に関係しています。 |
| アルコールハラスメント(アルハラ)とは | 飲酒に関連した嫌がらせや迷惑行為を指します。飲酒の強要やイッキ飲ませ、意図的な酔いつぶしはもちろん、体質的に飲めない人への配慮を欠いた言動も含まれます。また、酔った上での暴言や暴力、セクシャルな発言もアルハラの一部であり、宴席を盛り上げるための悪ふざけであっても被害者が苦痛を感じればハラスメントに当たり得ます。 |
リモートワークやテクノロジーに関連する新しいハラスメント(リモハラとテクハラ)
近年の働き方の変化に伴い、新たなカテゴリーのハラスメントも登場しています。
| ハラスメントの種類 | 具体的な内容と注意すべき実態 |
|---|---|
| リモートワークハラスメント(リモハラ)とは |
テレワークを行っている従業員に対して、オンライン上で精神的苦痛を与える行為です。
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| テクノロジーハラスメント(テクハラ)とは |
パソコンやIT機器、ソフトウェアなどの知識が乏しい人に対して行われる嫌がらせです。
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フリーランスに対するハラスメント防止対策の義務化とは
令和6年(2024年)11月1日に施行された「フリーランス・事業者間取引適正化等法(フリーランス法)」により、企業が個人事業主(フリーランス)に対して業務委託を行う際にも、ハラスメント防止対策を講じることが法的義務となりました 。
フリーランスに対するハラスメントとは
業務委託契約に基づいて個人で働く者(特定受託事業者)に対するハラスメントです。発注事業者がその地位を利用して、フリーランスの就業環境を害することを指します 。業務委託に関するハラスメント行為全般が含まれ、相談体制の整備などが求められています 。以前は「望ましい取組」にとどまっていましたが、現在は事業主が必ず対応しなければならない実務事項です 。
フリーランスへの事業主が講ずべきハラスメント対策の義務化
発注事業者は、その雇用する労働者がフリーランスに対してハラスメント(パワハラ、セクハラ、マタハラ等)を行わないよう、以下の措置を講じなければなりません 。
| 実務のポイント | 内容・具体的な定義および義務事項 |
|---|---|
| 1. 法律の対象となる定義 |
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【法律の対象外となるケース】
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2. 事業主が講ずべき対策 (義務項目) |
発注事業者は、フリーランスに対してハラスメント(パワハラ、セクハラ、マタハラ等)を行わないよう、以下の措置を講じなければなりません。
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| 3. 不利益取扱いの禁止 |
フリーランスが安心して相談できるよう、報復的な対応は厳禁されています。
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| 4. 実務上の留意事項 |
|
法改正に対応するために事業主が講ずべき具体的な措置
事業主は、これまで解説してきた各種ハラスメントを防止するため、雇用管理上必要な措置を講じなければなりません。この義務は2026年10月の法改正で加わるカスタマーハラスメントや求職者への対策においても共通して適用される基本的な枠組みです 。
ハラスメント対策を推進する体制構築
職場のハラスメント対策を確実に推進するためには、専門の担当者を設置することが不可欠です。これらの役割を明確に分担することで、問題の早期発見や適切な事後対応、そして再発防止に向けた実効性のある体制を構築できます。
法的側面では、男女雇用機会均等法や育児・介護休業法に基づき、それぞれの推進者を選任するよう努めることが定められています。また、パワーハラスメント防止については労働施策総合推進法により雇用管理上の措置が義務付けられており、相談窓口の設置と周知も厚生労働省の指針で義務化されています。メンタルヘルス推進者は、労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度等の円滑な運用を支える重要な役割を担います。これらの設置が有用な理由は、単なる法令遵守に留まりません。専門知識を持つ担当者が介在することで、性差や家庭環境、職権の濫用、精神保健といった多岐にわたる課題に対し、きめ細かなサポートが可能になります。
| 推進者・担当者名 | 役割の定義と選任の根拠 | 担当する主な業務範囲 |
|---|---|---|
| 1. 男女雇用機会均等推進者 |
職場における男女の均等な機会や待遇の確保、および性別によるハラスメント防止の責任者としての役割を担います。 【選任の根拠】 男女雇用機会均等法第13条の2に基づき、選任するように努めることとされています。 |
|
| 2. 職業家庭両立推進者 |
育児や介護を行う労働者が、仕事と家庭を両立できる環境を整えるための責任者です。 【選任の根拠】 育児・介護休業法第29条に基づき、選任するように努めることとされています。 |
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3. パワーハラスメント 防止対策推進者 |
職場における優越的な関係を背景とした言動(パワーハラスメント)を防止し、労働者が能力を十分に発揮できる環境を整備するための責任者です。 【選任の根拠】 労働施策総合推進法第30条の2に基づき、パワーハラスメント防止のための雇用管理上の必要な措置を講じることが義務付けられていることに伴い、その実効性を高めるために選任します。 |
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4. ハラスメント相談窓口 担当者(相談員) |
ハラスメントの被害を受けた、または目撃した労働者からの相談を直接受け付け、問題の初期対応と解決に向けた橋渡しを担う実務者です。 【選任の根拠】 厚生労働省の指針(パワハラ・セクハラ・育児介護等ハラスメント防止指針)において、「相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること」という義務を履行するために選任します。 |
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5. メンタルヘルス・ 産業保健推進者 |
ハラスメントによって生じる労働者のメンタルヘルス不調を未然に防ぎ、心身の健康を確保する側面から対策をサポートする役割です。 【選任の根拠】 労働安全衛生法(ストレスチェック制度等)および、同法に基づく「心の健康づくり指針」に準じて、ハラスメント対策を労働安全衛生の一環として推進するために選任します。 |
|
実務担当者の指名は、人事労務担当者や各事業場の責任者などから、実質的な権限と知識を持つ者を選任し、その氏名を労働者に周知することが望ましいでしょう。また、推進者が適切に業務を遂行できるよう、国(労働局)等が提供する情報提供や研修の機会を活用させ、社内での意思決定に関与できる権限を与えることが有効です。
ハラスメント対策方針の明確化及び周知・啓発に関する実務
対策の出発点は、組織のトップがハラスメントを許さない姿勢を明確に示すことです。
| 雇用管理上講ずるべき措置 | 具体的な内容と実施のポイント |
|---|---|
| ① 方針の明確化 | ハラスメントの内容を具体的に定義し、それを行ってはならない旨の方針を就業規則や服務規律に明文化します。 |
| ② 行為者への厳正な対処 | ハラスメントを行った者に対しては、懲戒規定に基づき厳正に対処する方針とその内容を定め、従業員に周知します。 |
| ③ 周知・啓発の徹底 | 社内報、パンフレット、社内ポータルサイトなどを活用して方針を繰り返し伝えます。また、全従業員を対象とした階層別研修を実施し、知識のアップデートを図ります。 |
これらに合わせて講ずべき措置として、相談者・行為者等のプライバシー保護措置の策定や、相談等を理由とした解雇その他の不利益な取扱いの禁止を定め、周知することが重要です。
なお、カスタマーハラスメントに関しても、社外向けにもカスタマーハラスメントに対する基本方針を公開し、理不尽な要求には応じない姿勢を表明することが、従業員の安心感につながります 。
職場のハラスメント対策導入の5ステップ
| 実行ステップ | 具体的な実施内容と実務のポイント |
|---|---|
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ステップ1: 定義と範囲の正しい理解 |
自社における「職場」や「労働者」の範囲を確定します。出張先、接待の席、車中なども「職場」に含まれます。 |
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ステップ2: 基本方針の策定と規定の整備 |
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ステップ3: 相談窓口の設置と運用 |
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ステップ4: 事案発生時の迅速かつ適切な対応 |
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ステップ5: プライバシー保護と不利益取扱いの禁止 |
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相談に応じて適切に対応するための体制整備
問題が発生した際に、早期に発見し解決するための仕組みです。
| 項目 | 具体的な内容と運用体制のポイント |
|---|---|
| 相談窓口の設置 | 社内または社外に相談窓口を設け、従業員が利用しやすいよう連絡先を周知します。 |
| 適切な対応 | 相談窓口担当者は、相談者の心身の状況に配慮し、真摯に耳を傾ける必要があります。事案の性質に応じて、既存の窓口を一元化したり、人事部門と連携したりする体制を整えます。 |
| 幅広い受付 | 現実にハラスメントが生じている場合だけでなく、その兆候がある場合や判断に迷うグレーゾーンの相談も広く受け付け、未然防止に努めます。 |
求職者等に対する相談体制については、面接に来る人に対しても何かあればこちらへと窓口を案内しておくことが望ましいとされています 。
事後の迅速かつ適切な対応と再発防止のプロセス
相談があった後は、公正なプロセスで事案を解決しなければなりません。
| 対応項目 | 具体的な対応内容と実施のポイント |
|---|---|
| 事実関係の確認 | 相談者と行為者の双方から速やかにヒアリングを行い、事実関係を正確に把握します。主張が食い違う場合は第三者からの聴取や客観的な証拠の確認も行います。 |
| 被害者への配慮 | 事実が確認された場合、被害者のメンタルケア、行為者との引き離し(配置転換)、労働条件の回復などの措置を速やかに実施します。 |
| 行為者への措置 | 就業規則の懲戒規定に基づき、適切な処分を行います。また、行為者に自身の言動の問題を真に理解させるための教育も重要です。 |
| 再発防止策 | 改めて方針を周知し、組織全体で意識の再点検を行います。事実が確認できなかった場合でも、コミュニケーションの改善などの職場環境の見直しに取り組みます。 |
プライバシー保護と不利益取扱いの禁止の徹底
従業員が安心して相談できる環境を担保するための極めて重要な措置です。
| 保護・遵守項目 | 具体的な内容と管理体制のポイント |
|---|---|
| プライバシーの保護 | ハラスメントの相談内容は極めてデリケートな個人情報です。相談者や行為者の氏名、具体的なやり取りなどが漏洩しないよう、窓口担当者に守秘義務を徹底させ、管理体制を強化します。 |
| 不利益取扱いの禁止 | ハラスメントの相談をしたこと、あるいは事実確認の調査に協力したことなどを理由として、解雇や減給、不利益な配置転換などの取り扱いをしてはならない旨を定め、従業員に周知・啓発します。 |
関係者の責務の明確化
ハラスメントのない職場づくりは、職場全員の協力が必要です。
| 責務の主体 | 具体的な責務の内容と役割 |
|---|---|
| 事業主の責務 | 方針の明確化、周知・啓発、相談体制の整備、迅速な事後対応を行う義務を負います。 |
| 労働者の責務 | 問題への理解を深め、他の労働者や求職者等に対する言動に注意を払い、事業主の措置に協力するよう努める必要があります。 |
| 国の責務 | 広報・啓発活動を行い、社会規範の醸成に努めます。 |
カスタマーハラスメント(カスハラ)と求職者等に対するセクハラ対策の義務化(令和8年10月)
令和8年10月から義務化される、カスタマーハラスメントと求職者等へのセクハラ対策の要約です。カスハラ対策では、組織として毅然と対応する方針を固め、複数人での対応や警察との連携、法的措置といった具体的な対処ルールを策定します。求職者等への対策では、学生やインターンも保護対象に加え、面談ルールの整備や相談窓口の周知を行います。これらを通じて、働く人と目指す人の双方を守る体制を整えることが求められます。
| 項目 | 具体的な措置・対応内容 |
|---|---|
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カスタマーハラスメント(カスハラ) ※令和8年10月義務化 |
毅然とした態度の明確化: カスハラには毅然と対応し、労働者を保護する方針を明確にします。 |
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具体的対処ルールの策定: 可能な限り一人で対応させない、犯罪に該当し得る言動は警察へ通報する、といった具体的な対処手順を定め、労働者に周知します。 |
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悪質なケースへの備え: 特に悪質なカスハラへの対処方針(契約解除や法的措置の検討等)をあらかじめ定めておきます。 |
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求職者等に対するセクハラ ※令和8年10月義務化 |
対象者の拡大: 応募者だけでなく、インターン生、教育実習生、OB・OG訪問中の学生も対象となります。 |
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面談ルールの策定: 面談の時間・場所の指定、実施体制、SNSの使用制限など、求職活動等に関するルールを明確にし、周知・啓発します。 |
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窓口の周知: 労働者だけでなく、学生等の求職者に対しても相談窓口を周知する必要があります。 |
ハラスメントはなぜ起こるのか?そもそもの原因や背景を解消するための措置
特に妊娠・出産・育児・介護に関するハラスメントについては、表面的な禁止だけでなく、その要因を根底から解消する取り組みが事業主に求められています。各ハラスメントの原因と、それらを解消するために企業が講ずべき具体的な措置について解説します。
パワーハラスメント:コミュニケーションと職場環境の改善
パワーハラスメントの発生原因や背景には、労働者間のコミュニケーション不足や、過度な負荷がかかる職場環境の問題があると考えられています 。
| 取り組むべき措置の分類 | 具体的な実施内容と組織づくりのポイント |
|---|---|
| コミュニケーションの活性化 |
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| 職場環境・組織風土の是正 |
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セクシュアルハラスメント:性別役割分担意識の解消
セクシャルハラスメントの背景には、「男はこうあるべき」「女はこうすべき」といった性別役割分担意識に基づいた言動があると考えられています 。
| 取り組むべき措置の分類 | 具体的な実施内容と意識改革のポイント |
|---|---|
| 意識の変革 |
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| 理解の深化 | セクハラが異性間だけでなく同性間でも起こり得ること、また性的指向や性自認に関わらず対象となることを周知し、性別役割分担意識がハラスメントの土壌になることを全従業員に理解させます。 |
妊娠・出産・育児・介護ハラスメント:業務体制と職場風土の整備
この分野のハラスメントは、制度利用への否定的な言動や、制度を利用する労働者の欠員による周囲の業務負担増が主な要因となります 。
| 取り組むべき措置の分類 | 具体的な実施内容と運用のポイント |
|---|---|
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業務分担の最適化 (事業主側の措置) |
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| 職場風土の醸成 |
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| 利用者の意識啓発 | 制度を利用する側も、自身の体調や休業予定を周囲と円滑にコミュニケーションし、適切に業務を遂行しようとする意識を持つよう啓発します。 |
各種ハラスメント防止のために必要な共通ポイント
これらの原因解消措置を講じる際は、以下の点に留意してください。
| 措置の項目 | 具体的な内容と運用のポイント |
|---|---|
| 全雇用形態を対象とする | 正社員だけでなく、パート、アルバイト、派遣労働者も含めた全員が原因・背景を正しく理解し、意識を共有する必要があります。 |
| 管理職の役割を明確にする | 管理職は部下の業務量や体調に配慮し、ハラスメントが起きそうな兆候(コミュニケーションの希薄化など)を早期に察知して改善する責任があります。 |
| 定期的な点検 | 対策が形骸化していないか、アンケートや意見交換等を通じて、職場環境の変化に合わせた見直しを継続します。 |
相談窓口における二次被害とは?定義とリスク・被害防止のための実務
ハラスメントの相談対応における「適切な対応」には、二次被害の防止が不可欠です 。二次被害とは、相談者が相談窓口の担当者の言動等によって、さらに被害を受けることを指します。また、担当者が対応を誤ることで、相談者のメンタルヘルスが悪化したり、会社への不信感から外部機関や訴訟へ発展したりするなど、問題が深刻化する恐れがあります 。
相談担当者に求められる対応の質
相談者は心理的な影響から、状況を理路整然と話せない場合があります 。担当者は以下の姿勢を徹底する必要があります。
| 留意事項・項目 | 具体的な対応内容と姿勢のポイント |
|---|---|
| 真摯な傾聴 | 相談者の話に真摯に耳を傾け、意向を実確に把握します。 |
| 忍耐強い対応 | 心理的影響により混乱している相談者に対しても、忍耐強く聴くよう努めます。 |
| 中立・公正な立場 | 相談者や行為者の一方に肩入れせず、公正な立場で真摯に対応しなければなりません。 |
| 心身への配慮 | 相談者の心身の状況や、言動をどう受け止めたかという認識に十分に配慮します。 |
| 決めつけの排除 | 相談者が行為者に迎合的な態度を取っていたとしても、それだけでハラスメントを否定する理由にはならない点に留意します。 |
二次被害を防ぐための具体的な実務ステップ
窓口の設計段階から、二次被害を防ぐための「仕組み」を組み込んでおく必要があります。
| 運用の重要項目 | 具体的な実施内容と留意点 |
|---|---|
| ① 専門研修の実施 |
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| ② 安心できる環境の整備 |
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| ③ 放置しないフィードバック体制 |
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関係者の責務規定(事業主と労働者の責務とは)
職場のハラスメント対策を実効性をもって推進していくためには、すべての関係者が当事者意識をもって責務を認識することが重要です。
事業主の責務
職場におけるハラスメント対策において、事業主は単に制度を作るだけでなく、法律(労働施策総合推進法等)に基づいた責務(果たすべき役割)を負っています 。これは「義務」として定められた具体的な措置を支える、いわば企業の姿勢と土台作りに関する規定です 。以下、事業主が具体的にどのような責務を負っているのか、PDFの内容に沿って詳しく解説します。
| 責務の項目・主体 | 具体的な実施内容と責務の要諦 |
|---|---|
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1. 自らの理解を深め、言動に注意を払う責務 (事業主・役員) |
事業主はハラスメント問題に対するフロントランナーである必要があります。
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| 2. 労働者の関心と理解を深める責務 |
自社で働くすべての人に対し、ハラスメントを「自分事」として捉えさせるための啓発活動を行う責務です。
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| 3. 「労働者以外」の者も対象に含める配慮の責務 |
自社の労働者が、以下の「労働者以外の者」に対してもハラスメントを行わないよう配慮することが「望ましい取組(責務の趣旨)」とされています。 【注意を払うべき対象範囲(例)】
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| 4. 国の施策に協力する責務 |
ハラスメントのない社会を実現するため、公的な活動に対しても協力的な姿勢が求められます。
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労働者の責務
労働者は単に被害を受けないようにする存在ではなく、ハラスメントのない環境を共に作る当事者として、法および指針により重要な責務を負っています 。
| 労働者の責務・項目 | 具体的な実施内容と心構えのポイント |
|---|---|
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1. ハラスメント問題への 「関心と理解」を深める |
どのような言動がハラスメントに該当するのか、そしてそれが職場にどのような悪影響を及ぼすのかを正しく知る努力が求められます。
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2. 他の労働者に対する 「言動」に注意を払う |
自分自身の振る舞いが他者にどのような影響を与えるか、常に意識することが求められます。
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3. 事業主が講ずる 「防止措置」に協力する |
会社がハラスメントのない職場にするために行う様々な取り組みに対し、労働者は積極的に協力する義務があります。
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行政による紛争解決援助と調停制度
ハラスメントの問題が社内で解決できない場合、あるいは事実確認が困難な場合、国の機関である都道府県労働局による公的なサポートを利用することができます 。これは、裁判に至る前のADR(裁判外紛争解決手続)として機能する重要な制度です
解決援助の種類と指導・勧告に従わない場合のペナルティ
行政が提供する援助と調停制度について詳しく解説します。
| 項目・手続き名 | 具体的な援助内容・手続きおよび実務上のポイント |
|---|---|
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1. 都道府県労働局長による 「紛争の解決の援助」 |
当事者(労働者または事業主)の双方または一方から申し出があった場合、都道府県労働局長が紛争解決のためのサポートを行います。
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2. 紛争調整委員会による 「調停」 |
労働局長が解決のために必要と認めた場合、学識経験者で構成される「紛争調整委員会」に調停を行わせる制度です。
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3. 勧告に従わない場合の 「公表(企業名公表)」 |
行政による指導や勧告には、一定の強制力(社会的ペナルティ)が伴います。
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| 4. 「援助・調停」の意義 |
企業側がこの制度を理解しておくべき理由は、単なる罰則回避だけではありません。
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参考:ハラスメントに関する代表的な判例
| 発生/判決年 | ハラスメント種類 | 事例・判例名 | 判決のポイント・意義 |
|---|---|---|---|
| 2008年 (H20) | カスハラ | 東京高裁(7月1日決定) | 顧客による著しい迷惑行為に対し、面会禁止や差し止めを認める決定。企業が従業員を守るための法的手段の先駆けとなった。 |
| 2014年 (H26) | マタハラ | 広島中央保健生活協同組合事件(最高裁 10月23日判決) | 妊娠を理由とする降格は、本人の自由意思による同意や特段の事情がない限り違法かつ無効とする初の判断。マタハラ対策の金字塔的判決。 |
| 2016年 (H28) | カスハラ | 大阪地裁(6月15日判決) | 顧客からの不当な要求やクレームの差し止めが認められた事例。現場の従業員を不当な攻撃から守る義務が強調された。 |
| 2021年 (R3) | カスハラ | 東京地裁(2月25日判決) | インターネット・SNS上での誹謗中傷や晒し行為に対し、投稿の削除や発信者情報開示を認める流れ。ネット上のカスハラ対策の重要性が示された。 |
| 2023年 (R5) | カスハラ | 横浜地裁(4月14日判決) | SNSへの書き込みが名誉毀損や業務妨害に該当すると判断された事例。2026年のカスハラ対策義務化への議論を加速させた。 |
| 2026年 (R8) | パワハラ | 福岡消防職員免職訴訟(敗訴確定) | 部下への執拗なパワハラを理由とした免職処分を「適法」と判断。加害者に対する厳正な処分の正当性が最高裁レベルで再確認された。 |
健康経営やウェルビーイングの視点から見たハラスメント対策の相乗効果
ハラスメント対策は、リスクマネジメント(守り)の側面だけでなく、従業員のウェルビーイング向上や健康経営の推進(攻め)の側面からも大きなメリットをもたらします。まず、ハラスメントのない心理的安全性の高い職場は、従業員のストレスを軽減し、メンタルヘルス不調による休職や離職を未然に防ぎます 。安心して自分の意見を言える環境は、コミュニケーションを活性化させ、個々のエンゲージメントを高めることにつながります 。その結果、組織全体の生産性が向上し、新しいアイデアが生まれやすい柔軟な風土が醸成されます 。
また、2026年10月の法改正で強化される社外に向けたハラスメント対策は、企業のブランド価値を向上させます。顧客からの不当な攻撃から組織が盾となって守ってくれるという事実は、従業員の会社に対する愛着(ロイヤリティ)を強固なものにし、優秀な人材の獲得や定着に寄与します 。一方で、求職者に対して誠実で敬意を持った採用活動を行うことは、市場における企業の健全性を示す強力なメッセージとなります 。
ハラスメント対策を単なるコストや事務作業として捉えるのではなく、従業員の幸せ(ウェルビーイング)を実現し、企業の長期的な競争力を育むための投資として位置付けることが、これからの経営者や人事担当者に求められる姿勢です 。
ハラスメント対策に関するよくある質問
Q Q1. カスハラ(カスタマーハラスメント)の定義とは? +
厚生労働省の指針では、顧客等からの「著しい迷惑行為」により、従業員の就業環境が害されることを指します。単なる不満の表明(クレーム)を超え、社会的相当性を欠く手段・態様で行われるものが該当します。企業はこれらに対する基本方針を文書化し、組織として対応する姿勢を明確にする必要があります。
Q Q2. 一般的な「クレーム」と「カスハラ」の違い、境界線は? +
最大の違いは「要求の内容」と「態様(やり方)」です。商品等の不備に対し正当な理由で改善を求めるのは通常の「クレーム」ですが、過剰な要求や暴言を伴うものは「カスハラ」に該当します。境界線に迷う場合は、あらかじめ衛生委員会等で調査審議した対応マニュアルに照らし、組織で判断することが重要です。
Q Q3. 具体的にどのような行為がカスハラの事例に当たりますか? +
罵声や人格否定などの精神的な攻撃、居座りや長時間の電話といった威圧的な態度、不当な返金や土下座の要求などが挙げられます。これらは従業員に強い悩みや不安を与え、メンタルヘルス不調を引き起こすリスクがあるため、早期の発見と適切な措置が求められます。
Q Q4. カスハラに関する法律や罰則はありますか? +
2026年現在、カスハラそのものを罰する単独法以外に、刑法の強要罪、威力業務妨害罪、脅迫罪、不退去罪などが適用される可能性があります。法令違反があった場合には罰則の対象となることがあり、企業は法的手段も含めた毅然とした対応体制を整えておくべきです。
Q Q5. 会社にはどのような「安全配慮義務」がありますか? +
労働契約法に基づき、使用者は労働者が安全を確保しつつ労働できるよう必要な配慮をする義務があります。カスハラによって従業員がメンタルヘルス不調を発症した場合、適切な就業上の配慮を怠ると安全配慮義務違反を問われるリスクがあります。
Q Q6. 厚生労働省の「対策マニュアル」には何が書かれていますか? +
基本方針の決定、相談窓口の設置、教育・研修などが示されています。特に「組織的対応」が重要であり、個人情報を取り扱う者を明確にしつつ、現場だけで問題を抱え込ませない体制を構築することが推奨されています。
Q Q7. 現場でカスハラに遭った際の「正しい断り方」は? +
感情的にならず「毅然とした態度」を貫くことが鉄則です。クッション言葉を用いつつも、「弊社の規程により対応致しかねます」と組織のルールを伝えましょう。暴言が続く場合は、マニュアル等に基づき打ち切りを宣告する勇気も必要です。
Q Q8. 証拠を残すための「録音」や「防犯カメラ」は有効ですか? +
非常に有効です。トラブル防止という正当な理由がある無断録音は、多くの場合法的に認められます。これらの記録は、必要に応じて過去の経緯を比較検討し、適切な措置を講じる際の客観的な資料となります。
Q Q9. 被害を受けた従業員のメンタルケアはどうすべき? +
即座に現場から離して話を聞き、「あなたの対応に非はなかった」と組織として認めることが重要です。必要に応じて産業医や専門家による相談対応や、メンタルヘルス不調を未然に防止する一次予防の観点からのフォローアップを行いましょう。
Q Q10. 自治体(東京都など)独自の「カスハラ防止条例」とは? +
東京都をはじめとする自治体で、顧客から従業員への不当な権利侵害を禁止することを明文化した条例です。これは法律とは別に、地域全体でカスハラを許さない機運を高め、企業の対策を後押しする役割を持っています。
ハラスメントの種類一覧と意味、および2026年10月の法改正を見据えた企業の取り組みについて解説してきました。ハラスメント対策の歴史は、当初は社内の上司・部下間の問題から始まり、現在では顧客や求職者といった社外の関係者も含めたより広範な人権保護の枠組みへと進化しています。
法改正に対応することは、単に法律を守るためだけのものではありません。多様な価値観を持つ人々が、それぞれの尊厳を守られながら、安心して能力を発揮できる職場環境を創ることに他なりません。当解説記事で紹介した防止措置や再発防止のプロセスを参考に、自社の体制を再点検してみてください。人事労務担当者の皆様の真摯な取り組みが、従業員のウェルビーイングを向上させ、結果として企業の持続的な成長を支える揺るぎない土台となるはずです。

