職場環境配慮義務とは?安全配慮義務との関係・具体的内容・人事労務担当者が押さえるポイントを解説

公開日: 最終更新日: 執筆:一般社団法人メンタルセーフティー推進機構
職場環境配慮義務のブログ記事タイトル

職場環境配慮義務という言葉をご存じでしょうか。職場のハラスメント対策や長時間労働の改善が求められる近年、企業が負う「安全配慮義務」への関心がますます高まっています。しかし、具体的にどこまでの対応が求められるのか、違反するとどのようなリスクが生じるのかについて、把握しきれていないという人事労務担当者や産業保健スタッフの方も多いのではないでしょうか。当解説記事では、職場環境配慮義務の定義・法的根拠・具体的な内容・違反リスクまでを、厚生労働省の情報をもとにわかりやすく解説します。


職場環境配慮義務とは

職場環境配慮義務とは、労働者に対して快適な職場環境を提供し、安心して働けるよう配慮する使用者の義務です。より広い概念である「安全配慮義務」の中に含まれる義務のひとつとして位置づけられています。

安全配慮義務とは、労働者が生命・身体・精神の安全を確保しながら労働することができるよう、使用者が必要な配慮を行う義務のことです。この安全配慮義務は、大きく「物的管理に関する義務」「人的組織の管理に関する義務」「健康配慮義務」「職場環境配慮義務」という要素で構成されており、職場環境配慮義務はそのひとつとして、物理的な作業環境の整備にとどまらず、ハラスメントが生じない職場づくりや労働者同士の良好な人間関係の維持なども含む概念として理解されています。

職場環境配慮義務の法的根拠、内容、違反リスク等の解説画像
職場環境配慮義務とは

安全配慮義務の法的根拠と確立の経緯

職場環境配慮義務を含む安全配慮義務の法的根拠は、主に労働契約法と労働安全衛生法の2つの法律に求められます。

労働契約法第5条

安全配慮義務の根拠となる中心的な規定は、労働契約法第5条(労働者の安全への配慮)です。条文には次のように定められています。

「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。」

ここで注目すべき点は、「生命、身体等の安全」の「等」という文言です。厚生労働省の通達では、この「等」には精神の健康(メンタルヘルス)も含まれると示されています。すなわち、物理的な安全の確保のみならず、精神的な健康への配慮も法律上の義務に含まれることが明確にされています。また、この義務は雇用契約書に明記されているかどうかに関係なく、労働契約が成立した時点で当然に発生するものとされています。

労働安全衛生法第3条

もう一方の法的根拠として、労働安全衛生法第3条第1項(事業者等の責務)があります。

「事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。」

この規定のポイントは、「最低基準を守るだけでは不十分」と明示されている点です。法令上の最低基準をクリアすることは出発点に過ぎず、事業者には快適な職場環境の実現と労働条件の改善に向けて積極的に取り組む責務があることが示されています。労働契約法が民事上の安全配慮義務の根拠となる一方、労働安全衛生法はその実現のための具体的な基準や措置を規定する役割を担っており、両法は相互に補完する関係にあります。

判例による確立の経緯

安全配慮義務の考え方は、主に2つの重要な最高裁判例によって確立されました。陸上自衛隊事件(最高裁昭和50年2月25日判決)と川義事件(最高裁昭和59年4月10日判決)です。これらの判例において、使用者は従業員を危険から保護し安全に勤務できるよう配慮すべき義務を負うとする考え方が確立し、後に労働契約法として明文化されました。

安全配慮義務の柱 具体的な義務の内容と実施例
物的管理に関する義務 施設・設備・機器の安全な整備と点検を行い、事故の要因となりうる作業環境を確認して必要な対策を実施する義務です。
  • 機械の動作範囲への安全柵の設置
  • 有害物質を扱う場所での適切な換気
  • 消耗した設備の交換・修繕など
人的組織の管理に関する義務 労働者や組織を適切に管理し、生命・身体・精神の安全を危険から保護するよう配慮する義務です。
  • 十分な安全衛生教育の実施
  • 労働者の安全を脅かす行為に対する適切な注意・指導
  • 有資格者や安全監視員の配置など
健康配慮義務 労働者の健康状態を定期的に把握し、必要に応じて業務の軽減や配置転換などの適切な措置を講じる義務です。
  • 定期健康診断の実施と事後措置
  • 過重労働の防止
  • メンタルヘルス不調者への対応など

職場環境配慮義務の具体的な内容

安全配慮義務の中でも、職場環境配慮義務として特に求められる取り組みを具体的に整理します。対象は物理的な環境の整備にとどまらず、労働時間管理・ハラスメント防止・メンタルヘルスへの配慮まで多岐にわたります。

物理的な職場環境の整備

労働者が安全・快適に業務を遂行できる物理的な環境を維持することは、職場環境配慮義務の基本です。室内の温度・照明・換気・騒音・粉じんなどの作業環境を適切な水準に保つこと、業務に使用する機械・設備の安全な管理と定期点検を行うこと、高年齢労働者の身体特性に応じた環境改善(段差の解消・十分な照度確保・補助機器の導入等)なども含まれます。

また、テレワークが普及した近年では、在宅勤務環境の整備についても事業者の配慮が求められる場面が増えています。自宅での作業環境が適切に保たれているかを確認する仕組みの整備も、職場環境配慮義務の観点から重要な課題となっています。

労働時間管理と過重労働の防止

長時間労働は脳・心臓疾患やメンタルヘルス不調を招く重大なリスク要因です。厚生労働省は「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」において、使用者が労働時間を適正に把握・管理する義務を示しています。

過労死の目安となる「過労死ライン」については、発症前1か月間におおむね100時間または発症前2か月間〜6か月間にわたって1か月あたりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合に、業務と発症の関連性が強いと評価されます。また、2019年の労働基準法改正により年次有給休暇の年5日取得義務化が定められ、勤務間インターバル制度の導入も努力義務とされています。これらの遵守は安全配慮義務・職場環境配慮義務の一環として求められる対応です。

取り組み 内容
労働時間の適正把握 タイムカード・ICカード・PCログ等で客観的に記録・管理
時間外労働の上限規制 月45時間・年360時間(特別条項あり・なしで異なる)
年次有給休暇の取得促進 年5日の確実な取得が義務(労働基準法)
勤務間インターバルの確保 終業から次の始業まで一定時間の休息確保(努力義務)

ハラスメント防止対策

近年、職場環境配慮義務において特に重要性が増しているのがハラスメント対策です。2020年6月に施行された改正労働施策総合推進法(いわゆるパワハラ防止法)により、パワーハラスメント防止のための措置が事業主に義務化されました。厚生労働省が定めるパワハラの定義は、優越的な関係を背景にした言動であること、業務上必要かつ相当な範囲を超えていること、労働者の就業環境が害されること、の3要素をすべて満たす行為とされています。

事業主として求められる具体的な防止措置は以下のとおりです。

防止措置の内容 具体例
方針の明確化と周知・啓発 就業規則への規定、研修の実施、ポスター掲示
相談・苦情への対応体制の整備 社内外の相談窓口の設置、担当者の選任
事後の迅速・適切な対応 事実確認、被害者への配慮の措置、行為者への適正な措置
プライバシーの保護と不利益取り扱いの禁止 相談者・行為者の情報管理、不利益扱いの禁止の周知

セクシャルハラスメント(セクハラ)・妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント(マタハラ)についても、男女雇用機会均等法・育児介護休業法に基づく防止措置が事業主に義務づけられています。

メンタルヘルスへの配慮

前述のとおり、安全配慮義務における「生命、身体等の安全」にはメンタルヘルスが含まれます。厚生労働省の「労働者の心の健康の保持増進のための指針」(メンタルヘルス指針)では、職場のメンタルヘルス対策として4つのケア(セルフケア・ラインによるケア・事業場内産業保健スタッフ等によるケア・事業場外資源によるケア)を推進することが求められています。

具体的な取り組みとして、ストレスチェック制度の適切な実施と活用、高ストレス者への医師面接指導、心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援などがあります。ストレスチェックを単に実施するだけでなく、結果を集団分析して職場環境改善に活用することが、安全配慮義務の履行として評価されます。

義務の対象となる労働者の範囲

職場環境配慮義務を含む安全配慮義務の対象は、自社と直接労働契約を結んでいる正社員だけではありません。労働契約法では、労働契約が成立すれば特別な根拠がなくとも安全配慮義務が発生するとされており、雇用形態を問わず広い範囲の労働者が対象となります。

対象となる労働者 義務を負う主体
正社員・契約社員・パート・アルバイト 直接の使用者(自社)
派遣労働者(一般業務) 派遣元事業者
派遣労働者(有害業務・特殊健診対象業務) 派遣先事業者
出向労働者 原則として出向先事業者(出向元が具体的問題を認識した場合は出向元も義務を負う場合あり)
海外勤務者 自社(国内勤務者と同様に安全配慮義務の対象)
協力会社の従業員(同一環境下で働く者) 元請け・指揮命令権を持つ事業者

「自社の正社員だけに配慮すればよい」という認識では、安全配慮義務に対応しているとはいえません。同一の職場環境のもとで働くすべての労働者に配慮が及ぶことを意識した体制整備が求められます。

安全配慮義務違反の判断基準

安全配慮義務違反が認定されるためには、使用者側に次の2つの要件が認められることが必要です。

  • 予見可能性とは、危険な事態や被害が生じる可能性を事前に予見できたかどうかという要件です。使用者が労働者の健康や安全が害されるリスクを知っていた、または知ることができた状況にあったかどうかが問われます。
  • 結果回避可能性とは、予見できた損害を適切な措置によって回避できたかどうかという要件です。使用者が講じるべき措置を講じていれば被害を防止できたと認められる場合に、義務違反として評価されます。

逆にいえば、使用者が危険を予見できなかった場合や、予見できても合理的な措置では回避できなかった場合には、安全配慮義務違反とは認められません。これは、事業者に対して「結果として生じたすべての被害の責任を負う」ことを求めるものではなく、予見・回避可能な範囲で適切な措置を取ることを求めるものです。

違反した場合のリスク

安全配慮義務違反そのものには直接的な罰則規定はありません。しかし、違反によって労働者に健康被害や事故が生じた場合、企業は重大な法的・社会的リスクを負うことになります。

民事上のリスクとして、労働者またはその遺族から損害賠償請求を受ける可能性があります。法的根拠としては、使用者の義務不履行に基づく「債務不履行責任」(民法415条)と、不適切な職場環境の放置等に基づく「不法行為責任」(民法709条)、および「使用者責任」(民法715条)が考えられます。特にパワーハラスメントが原因でうつ病を発症した事案等では、賠償額が数百万円から数千万円に及ぶ判決例もあります。また民事上の責任に加え、場合によっては刑事上・行政上の責任が問われる可能性もあります。さらに企業の社会的評価の低下・採用力の低下・従業員エンゲージメントの低下といった経営上の影響も見逃せません。

人事労務担当者・産業保健スタッフが取り組むべき実務のポイント

職場環境配慮義務を果たすために、人事労務担当者・産業保健スタッフが日常的な実務として取り組むべきポイントを整理します。

  • まず、自社の安全衛生管理体制の整備・点検が基本です。衛生委員会の適切な運営、産業医・衛生管理者等の選任と活動支援、安全衛生教育の計画的な実施を通じて、組織としての取り組み体制を整えましょう。
  • 次に、労働時間の適正把握と過重労働対策の継続的な実施が重要です。残業時間の月次集計と上長への報告、月80時間超の時間外労働者への医師面接指導の勧奨、年次有給休暇の取得状況の管理などを日常的に行うことが求められます。

ハラスメント対策については、研修の定期実施・相談窓口の整備・相談対応の記録管理というPDCAを継続的に回すことが大切です。特に、ハラスメントの相談があった場合の迅速な事実確認と適切な対応は、事後の安全配慮義務違反の認定リスクを大きく左右します。また、メンタルヘルス対策については、ストレスチェックの適切な実施と集団分析の活用、高ストレス者への面接指導、管理監督者向けのラインケア研修、相談窓口の周知を組み合わせることが効果的です。

職場環境配慮義務に関するよくある質問

Q1. 職場環境配慮義務と安全配慮義務はどう違うのですか?
安全配慮義務が使用者の配慮義務全体を指す広い概念であるのに対し、職場環境配慮義務はそのなかの一要素として、働きやすい良好な職場環境を維持、提供する義務を指します。安全配慮義務は物的管理、人的管理、健康配慮、職場環境配慮という複数の要素で構成されており、職場環境配慮義務はその中核のひとつに位置づけられます。
Q2. 職場環境配慮義務に違反した場合、どのような罰則がありますか?
職場環境配慮義務(安全配慮義務)の違反そのものに対する直接的な罰則規定はありません。ただし、違反によって労働者に損害が生じた場合、民法上の債務不履行責任や不法行為責任に基づく損害賠償請求を受けるリスクがあります。また労働安全衛生法上の具体的な義務、例えば健康診断の実施やストレスチェックの実施等を怠った場合は、同法による罰則が科される場合があります。
Q3. パートやアルバイトにも職場環境配慮義務は適用されますか?
適用されます。労働契約法では、労働契約が成立すれば雇用形態にかかわらず安全配慮義務が発生するとされています。正社員、契約社員、パート、アルバイト、派遣労働者などすべての労働者が対象です。
Q4. ハラスメントが発生した場合、会社は必ず安全配慮義務違反になりますか?
必ずしもそうではありません。安全配慮義務違反となるかどうかは、予見可能性と結果回避可能性の両方が認められるかどうかによります。使用者がハラスメントの存在を知っていた、あるいは知ることができたにもかかわらず適切な措置を怠った場合に違反と認定されやすくなります。相談窓口の設置、研修の実施、迅速な事実確認と対応などの防止措置を適切に講じていれば、義務違反のリスクを大幅に低減することができます。
Q5. ストレスチェックを実施するだけで、安全配慮義務を果たしたといえますか?
ストレスチェックの実施は安全配慮義務の一環として重要ですが、それだけで義務を果たしたとはいえません。高ストレス者への面接指導の実施、職場復帰支援の体制整備、集団分析結果を活用した職場環境改善の取り組みなど、ストレスチェックの結果を次のアクションに確実につなげることが、メンタルヘルスに関する安全配慮義務の実質的な履行として評価されます。

すべての労働者が安心して働ける職場のために

職場環境配慮義務は、単に法令を遵守するためのルールではありません。そこで働くすべての人が安心して力を発揮できる環境をつくるための、使用者として当然の責務です。当解説記事でお伝えしたとおり、職場環境配慮義務の内容は物理的な作業環境の整備だけにとどまりません。長時間労働の防止・ハラスメント対策・メンタルヘルスへの配慮まで、広範な取り組みが求められています。そして義務の対象は雇用形態を問わず、同じ職場環境のもとで働くすべての労働者に及びます。

違反した場合の損害賠償リスクや社会的評価の低下といったリスクは決して小さくありません。しかしそれ以上に大切なのは、日々働く労働者の健康と尊厳を守ることへの誠実な取り組みが、職場への信頼・エンゲージメントの向上・離職防止・生産性の向上といった形で組織全体に返ってくるということです。まずは自社の現状を安全配慮義務の観点から点検し、未整備の部分があれば優先順位をつけて着実に改善していく姿勢を持ち続けることが、人事労務担当者・産業保健スタッフとして最も大切な一歩といえます。