労働安全衛生法に基づき、常時50人以上の労働者を使用する事業場に義務付けられているストレスチェック制度は、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止する一次予防を主な目的としています 。この制度を適切に運用する上で欠かせない存在がストレスチェック実施者です。
当解説記事では、ストレスチェックの企画から結果の評価、労働者への通知までを担う実施者の具体的な役割や資格要件、人事労務担当者が連携する際の留意点について詳しく解説します。
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ストレスチェック実施者の定義と必要な資格
ストレスチェック実施者とは、法に基づきストレスチェックの実施や結果の評価等を行う専門家のことを指します 。実施者は、事業者が制度を導入する際、専門的な見地から意見を述べ、適切な検査が行われるよう管理する責務を負っています。
実施者になれる専門家の範囲
ストレスチェックの実施者は「ストレスチェック業務を実施していく人」と解釈されることが多くありますが、誰でもなれるわけではありません。
法令により、以下の資格を持つ者の中から選定する必要があります 。
| 資格名 | 選定の要件 |
|---|---|
| 医師 | (法令に基づく選定対象) |
| 保健師 | (法令に基づく選定対象) |
| 歯科医師 | 厚生労働大臣が定める研修を修了した者 |
| 看護師 | 厚生労働大臣が定める研修を修了した者 |
| 精神保健福祉士 | 厚生労働大臣が定める研修を修了した者 |
| 公認心理師 | 厚生労働大臣が定める研修を修了した者 |
※看護師や精神保健福祉士については、平成27年11月30日時点で労働者の健康管理業務に3年以上従事した経験がある場合、研修の受講が免除されます 。
産業医を実施者に選定するメリット
実施者の選定にあたっては、事業場で選任されている産業医が実施者となることが最も望ましいとされています 。その理由は、産業医は日頃から事業場の状況を把握しており、検査結果に基づいた事後措置や職場環境の改善提案をスムーズに行える立場にあるからです 。
実施者になれない者の制限(人事権の有無)
ストレスチェック結果が労働者の意に反して不利益な取扱いに利用されることを防ぐため、人事に関して直接の権限を持つ者は、実施者や実施事務従事者になることができません 。具体的には、対象となる労働者の解雇、昇進、異動を決定する権限を持つ社長や専務、人事部長、直属の課長などは、個人の健康情報を取り扱う実務に携わることは禁止されています 。
ストレスチェック実施者の具体的な役割と実務
実施者は、単に検査を行うだけでなく、制度の企画段階から結果通知後のフォローアップまで多岐にわたる役割を担います。
| フェーズ・項目 | 具体的な役割と専門的な運用内容 |
|---|---|
| ストレスチェック制度の企画と評価基準の決定 |
実施者は、事業者がストレスチェックの具体的な方法を決定する際、以下の事項について専門的な見地から意見を述べます。これらの基準は、衛生委員会での調査審議を経て最終的に事業者が決定しますが、科学的根拠に基づいた運用を行うために実施者の関与が不可欠です。 ・ストレスチェックで使用する調査票の選定 ・ストレスの程度の評価方法 ・高ストレス者を選定する基準の決定 |
| 高ストレス者の選定と面接指導の要否判断 | 回収された調査票に基づき、点数化と評価を行います。実施者は全ての受検者の結果を確認し、医師による面接指導が必要かどうかを最終的に判断します。具体的な選定基準は、心身の自覚症状に関する項目の点数が高い者や、自覚症状が一定以上かつ仕事の要因や周囲のサポートが著しく悪い者などが対象となります。 |
| ストレスチェック結果の通知と受検・相談の勧奨 |
実施者は、ストレスチェックの結果を遅滞なく労働者本人へ直接通知しなければなりません。この際、以下の内容を含めることが求められます。また、検査を受けていない労働者に対して受検の勧奨を行ったり、面接指導が必要と判定された労働者に対して申出の勧奨を行ったりすることも、実施者の重要な役割です。 ・個人のストレスプロフィール ・高ストレスに該当するかどうかの判定結果 ・面接指導の対象者かどうかの判定結果 ・セルフケアのアドバイスや相談窓口の情報 |
ストレスチェック実施体制の構成
ストレスチェック制度を円滑に運用するためには、実施者を中心としたチーム体制を構築することが重要です。
実施代表者と共同実施者
複数拠点に産業医を選任していたり大規模な事業場の場合は、ストレスチェック実施者が複数名選任されるケースがあります。この場合、その代表を実施代表者と呼び、それ以外の者を共同実施者と呼びます 。例えば、外部の健診機関の医師が実施者となり、社内の産業医が共同実施者として関与する形態が考えられます。この場合、事業場の状況に詳しい社内の産業医が実施代表者となることが推奨されます 。
実施事務従事者の役割
ストレスチェック制度の建付け上、ストレスチェックは実施者が上記のような業務を行うこととされています。しかしながらすべての業務を実施者が行うことは実際的に難しいため、実施者の指示のもと、データ入力や結果の出力、記録の保存などの事務作業を補助する者を実施事務従事者と呼びます 。 事務職員や人事労務担当者がこの役割を担うことも可能ですが、前述の通り人事権を持つ者は従事できません。実施事務従事者には厳格な守秘義務が課せられ、知り得た労働者の秘密を漏らすことは法律で禁じられています 。
ストレスチェック実施事務従事者については下記の記事もぜひお読みください。
| 役割 | 主な役割分担 | 守秘義務の有無 | 人事権者の就任 |
|---|---|---|---|
| 事業者 | 基本方針の表明、実施体制の整備、事後措置の実施 | — | 可 |
| 実施者 | 制度の企画、結果の評価、面接指導要否の判断 | 有 | 不可 |
| 実施事務従事者 | 調査票の配布・回収、データ入力、通知の送付補助 | 有 | 不可 |
| 実務担当者 | 実施計画の策定、外部機関との連絡調整 | — | 可 |
ストレスチェックを外部機関へ委託する場合の留意点
多くの事業場では、ストレスチェックの実施を外部のメンタルヘルスサービス機関や健診機関に委託しています。この際の注意点をまとめます。
産業医との密接な連携
外部機関に全部を委託する場合でも、社内の産業医が共同実施者として関与することが強く望まれます 。産業医が関与していないと、労働者の個別の同意がない限り、産業医が結果を把握できず、適切な面接指導や職場復帰支援が難しくなる可能性があるためです 。
委託先選定のチェックリスト
外部機関を選定する際は、単にコストだけでなく、以下の体制が整っているかを確認しましょう 。
-
法令の要件を満たす調査票や評価方法を用いているか
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個人情報の保護やセキュリティ対策が適切か(第三者に閲覧されない仕組みがあるか)
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緊急に対応が必要な労働者がいた場合の連絡体制が構築されているか
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集団分析の結果を、個人が特定されない形で提供できるか
ストレスチェック結果の取り扱いと健康情報保護
実施者が把握した個人の検査結果は、機微な健康情報として厳重に保護されなければなりません。
事業者への結果提供における同意取得
実施者は、労働者本人の事前の同意がない限り、検査結果を事業者に提供してはなりません 。 同意の取得は、検査の実施前や実施時に一括で行うことは不適切とされており、検査結果が本人に通知された後に、個別に確認する必要があります 。ただし、労働者が面接指導を申し出た場合は、事業者への結果提供に同意したものとみなされます 。
集団ごとの集計・分析とプライバシー
実施者は、個人の結果を部署ごとに集計・分析し、その結果を事業者に報告します(努力義務) 。 職場環境の改善に役立てるためのものですが、集計単位が10人未満の場合は個人が特定されるおそれがあるため、原則として対象者全員の同意がない限り、事業者に結果を提供することはできません 。
ストレスチェック実施者に関するよくある質問
ストレスチェック実施者が制度の有効化の鍵を握ります
ストレスチェック実施者は、制度の公平性と信頼性を担保する要の存在です。人事労務担当者は、実施者がその専門性を十分に発揮できるよう、産業医や外部機関と連携し、適切な実施体制を整えることが求められます。
労働者が安心して受検し、自身のストレスに気づくことができる環境を整えることは、結果として働きやすい職場づくりと生産性の向上につながります 。当解説記事の内容を参考に、自社のストレスチェック運用を今一度見直してみてはいかがでしょうか。

