経営者さま ・ CHROさま / 健康経営 & ストレスチェック担当者さま / 産業保健スタッフさま

貴社がストレスチェックを適正に実施していることを、
ストレスチェックマーク® でPRしませんか?

ストレスチェックマーク

 

ストレスチェックマーク制度は、労働安全衛生法におけるストレスチェック制度の実施を、法令や指針・ガイドラインに沿って適正に実施していることを自己点検等した結果、その証として当法人がシンボルマークの使用を許諾する自主認定制度です。

TRUSTED BY LEADING COMPANIES


適切なストレスチェックを通じた 一次予防への取り組み

自他のメンタルヘルスを大切にできる 社会を目指す姿勢

それらを社内外に発信できる唯一のシンボルマーク
それが ストレスチェックマーク です。

ストレスチェックマークを取得する法人は、自社の従業員に対するメンタルヘルス一次予防を目的としたストレスチェック制度に適正かつ真摯に取り組み、労働者の健康を守るという社会的責任を遂行し、また、それらの社内外への発信を通じ、ひとりひとりが自らのメンタルヘルスを大切にできる社会を目指そうとする企業・団体です。

MERIT

ストレスチェックマークを取得するメリット

ストレスチェックマークの取得は、ストレスチェック制度を遵守していることを社内外に示す唯一の方法です。また、健康経営や人的資本開示の義務化等、経営としての観点から人材に着目する流れが定着・加速する中、貴社が人材に関する意識や感度を有することを示す手段として利活用いただくことができます。

MERIT 01

「ストレスチェック制度に真摯に取り組む法人」であることをPRできる

MERIT 02

「自他のメンタルヘルスを大切にしようとする会社」であることを示せる

MERIT 03

マークの継続取得により、ストレスチェック制度の適正実施を確認できる

APPLICATION

他にもこんなメリットが

ストレスチェックマークは毎年取得することで、継続的に適正実施をしていることをアピールできます。
貴社ホームページやIRサイト、名刺、採用サイト等、幅広くご使用いただけます。

貴社がストレスチェック制度に真摯かつ適正に取り組む法人であり、自他のメンタルヘルスを大切にする会社を目指していることを社内外に示すことができます。また、貴社取引先やステークホルダーに対して、法令に基づいた取り組みを遵守していることの数少ないPR手段として活用いただけます。

ストレスチェックマークの継続取得により、ストレスチェック制度の適正実施を定期的に自己チェックいただくことができます。

ストレスチェックが努力義務の法人様も、ストレスチェックマニュアルに沿った実施をされていれば当マークの取得が可能です。

VALUE 01

人的資本経営

対社会、株主への訴求(IR)に直結します。

VALUE 02

コンプライアンス

法令遵守の姿勢を可視化し、自己チェックとPRに繋がります。

VALUE 03

健康経営

メンタルヘルス面における確かな健康経営を強力に推進します。

VALUE 04

採用

求職者への安心感を与え、競合他社との圧倒的な差別化になります。

VALUE 05

渉外

取引先や外部組織との、安全性を軸にしたコミュニケーションを喚起します。

HOW TO ACQUIRE

ストレスチェックマークを取得するには

ストレスチェックマークは、厚生労働省が定めるストレスチェック指針やマニュアル等に準拠したストレスチェック制度を実施しており、かつ、それを自ら宣言(自己認定)した法人様に付与されます。

※義務化対象外の法人様も取得可能: 労働安全衛生法上の「実施義務がない法人様(従業員50人未満の事業様など)」であっても、指針等に準じた制度を設計・実施されていれば、全く同様にマーク取得いただけます。

マーク取得のながれ

01

要件の確認

当法人が定める「取得要件項目」への適合をご確認ください。虚偽がないことの宣言、および従業員代表者様の確認が必要です。
※直接申請・紹介いずれも共通

02

申請エントリー

当サイト内の専用申請ページ、または提携機関所定 of 申請ページからエントリーをお願いします。完了後、折り返し年間登録手数料のご案内メールが届きます。

03

登録手数料の納付

専用の決済ページにて登録手数料をお支払いください。
●27,500円/社(税込)
※受付・登録は法人ごととなります。

04

マーク使用開始

専用ページにて認証マークをダウンロード(即日使用可)。あわせて当機構の公式ページ内にて、取得法人様として企業名・団体名を掲載いたします。

ROUTE A : 直接申請を行う場合

  1. 当ホームページから直接お申し込みリクエスト
  2. 取得要件項目にすべて適合しているかの自己確認
  3. 当サイト内の専用ページから本申請
  4. 年間登録手数料の納付(27,500円/税込)
  5. マーク使用開始(即日ダウンロード可能)

ROUTE B : 提携機関から紹介を受けた場合

  1. 当法人の提携機関からご案内・紹介を受ける
  2. 取得要件項目にすべて適合しているかの自己確認
  3. 提携機関所定の専用ページから本申請
  4. 年間登録手数料の納付
  5. マーク使用開始(公式HPに企業名が掲載されます)
当ホームページから
直接申請を行う法人様
当協会提携機関から
紹介を受けた法人様
取得要件の
確認
当サイト内の専用ページから申請
提携機関所定の申請ページから申請 ※ご紹介を行った機関へお問い合わせください。
年間登録
手数料
納付
マーク
使用開始

REQUIREMENTS

ストレスチェックマーク取得要件一覧

厚生労働省のストレスチェック指針に基づいた、適切な規程整備や実務が運用されていることが要件となります。

01. 基本同意・誓約事項

  • 当法人所定の『ストレスチェックマーク誓約事項』への同意(取得申請ページに掲載)
  • 当法人所定の『ストレスチェックマーク使用規約』への同意(取得申請ページに掲載)
  • 上記に虚偽がないことを誓約し、制度や実施の実態と相違ないことを労働組合または従業員代表者が確認していること ※実施義務のある事業者のみ

02. 制度の明文化・周知

  • 法令や指針に準じたルールを、規程、内規、計画書、要領などの各種文書で適切に明文化していること
  • ストレスチェック規程が安全衛生委員会等による調査審議を経て、すべての従業員に漏れなく周知されていること
  • 不調者の発見だけでなく「メンタルヘルス一次予防」を最大の目的とする趣旨が、対象者に周知されていること
  • 労働者が受検を拒否(受けないことを選択)できる権利と、その具体的な周知方法が定められていること
  • 受検しないことや結果に基づいた、労働者に対する不利益な取扱いの防止ルールが確立されていること

03. 実施体制・実施方法

  • 制度の実施体制(適切な「実施者」および「実施事務従事者」の選任・役割)が定められていること
  • ストレスチェック制度の具体的な運用・実施方法が明確に定められていること
  • 採用しているストレス調査票に「国が定める3つの領域」が含まれ、点数化して正しく評価できること
  • 対象者への適切な受検勧奨ルール(受検状況の正確な把握方法、および受検勧奨の方法)があること

04. 結果の取扱・事後措置

  • 集団分析ルール(集計・分析の方法、および分析対象とする集団の適切な規模)を定めていること
  • ストレスチェック結果の厳格な保存ルールを定めていること
  • 各種結果(検査、面接指導、集団分析)の社内での利用目的および利用方法を定めていること
  • 各種個人情報の開示、訂正、追加、および削除の手続き方法を定めていること
  • 情報の取扱いに関する従業員からの苦情・相談の適切な処理方法を定めていること
  • 面接指導の申し出・希望があったすべての労働者に対して、面接指導を過不足なく完了していること
  • 心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書が、対象となるすべての労働基準監督署へ提出されていることを確認していること ※実施義務のある事業者のみ
  • 上記各項目は、厚生労働省ストレスチェック指針にて定められた安全衛生委員会等にて調査審議すべき事項に準じています。
  • マーク取得申請時、専用ページにて上記項目の確認と適合項目へのチェックを行っていただきます。なお、実施義務のない項目等については、ストレスチェックマーク取得条件に含まれません。
  • 上記の取り決めやルールはすべてストレスチェック指針(「心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」の最新版公示)に基づいたものであることが必要です。
  • ストレスチェックに関する法令や指針、マニュアルに基づかない会社独自のストレスチェックや疲労度チェックは当制度の取得対象となりません。

ストレスチェックマーク取得申請

エントリー(マーク取得申請)は、まずはこちらのURLリクエストからどうぞ。

取得申請URLリクエスト

ストレスチェックマークQ&A

ストレスチェックマーク取得全般に関するQ&Aをご紹介しています。

ストレスチェックマークQ&A

ストレスチェック義務化解説

ストレスチェック制度についての詳しい解説や、最新情報をご紹介しています。

ストレスチェック認定資格解説

FAQ

よくあるご質問

全般

Q
ストレスチェックマークとは何ですか?
A.
「ストレスチェック制度適正実施法人制度」は、労働安全衛生法における、心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導(通称:ストレスチェック制度)の実施を、法令や関連する指針、ガイドラインに沿って適正に実施していることを自己申告・宣誓し、その証として当法人がストレスチェック適正実施法人マーク(ストレスチェックマーク™)の使用を許諾する制度です。
Q
ストレスチェックマークの付与を受けると、どの様なメリットがありますか?
A.
当マークの認定を受ける法人は、ストレスチェック制度を適正に実施していることの証であるストレスチェックマークの掲出により、自社の従業員に対するメンタルヘルス一次予防を目的としたストレスチェック制度を適正かつ真摯に取り組み、労働者の心の健康を守るという社会的責任を遂行し、ひとりひとりが自他のメンタルヘルスを大切にできる社会を目指そうとする企業・団体であることを社内外に発信していただくことができます。
Q
ストレスチェックマークに信憑性はありますか?
A.
ストレスチェックマークは、当法人所定の制度内容の自己チェックと、そのチェック結果が労働者代表により相違や虚偽がないことが確認されたことを宣誓することで付与が実行されます。マーク取得事業者がその申請内容について当法人が保証するものではありません。
Q
ストレスチェックマークを付与しているのはどんな団体ですか?
A.
一般社団法人メンタルセーフティー推進機構が、ストレスチェックマークの付与を行うストレスチェック制度適正実施法人制度を運営しています。
法人概要はこちらのページをご参照ください。
Q
マークは何に表示することができますか?
A.
ストレスチェックマークを取得した事業者であることを社内外へ周知することを目的に、発信する媒体に限定せず幅広く使用(掲載)いただくことが可能です。
ただし、以下に該当する場合はマーク取得事業者であってもストレスチェックマークを使用することはできません。
  • ストレスチェックマーク使用規定に反する場合
  • 特定の政治、思想、宗教、募金等の活動の目的に主として利用されるおそれがある場合
  • ストレスチェックマークや当法人の正しい理解の妨げとなるおそれがある場合
  • 法令や公序良俗に反するおそれがある場合
  • 不当利益をあげるために利用されるおそれがある場合
  • 医学的根拠に乏しい施策や活動を推奨するものとして使用されるおそれがある場合
  • その他、ストレスチェック適正実施法人制度やストレスチェックマーク、一般社団法人メンタルセーフティー推進機構の名誉やイメージを毀損する可能性がある場合 等
Q
ストレスチェックマークに関する問い合わせ先を教えてください。
A.
当ホームページ内のお問い合わせフォームよりご連絡ください。なお、お電話によるお問い合わせは承っておりませんのでご了承ください。
Q
マーク取得にかかる費用を教えてください。
A.
年間27,500円(税込み)です。当法人パートナー経由の場合は異なる場合があります。
Q
動画配信や説明会などは実施されますか?
A.
開催時は当ホームページに掲載いたします。
Q
マーク取得をしたことの証明書は発行されますか?いつ入手できますか?
A.
登録手数料納付完了後、当法人所定ページからストレスチェックマークのダウンロードが可能です。証明書や取得事業者様ごとのマーク付与はございません。
Q
マーク取得まではどのような流れですか?
A.
当ページ上段をご覧ください。
Q
マーク取得までどのくらいの期間かかりますか?
A.
申請内容の貴法人内での確認期間により異なります。当法人へのストレスチェック取得申請と登録手数料の納付は最短即日で完了します。
Q
マーク申請の担当者はストレスチェック担当者が担当するべきでしょうか?
A.
必ずしもストレスチェック担当者様とマークを申請される担当者様が同一である必要はありませんが、貴社のストレスチェック制度を熟知され、かつ、申請時に当法人が定める宣誓に係る貴社内での確認(労働組合代表、または従業員代表者によるストレスチェック制度内容が実態と相違ないことの確認)といったご対応をお進めいただける担当者様が適任です。

マーク申請基準

Q
マーク取得に関するガイドラインや規程を教えてください。
A.
ストレスチェックマーク誓約事項、使用規約、仕様ガイドラインに沿った申請やマーク使用をお願いしております。詳細は取得申請リクエスト後にご確認ください。
Q
何を基準に審査しているのですか?
A.
当法人は審査は行いません。ストレスチェック制度適正実施法人制度(ストレスチェックマーク)は、ストレスチェック制度に係る法令・指針、厚生労働省「ストレスチェック制度実施マニュアル」記載の内容に準じ、適正なストレスチェック制度実施であると認識できるに足る当法人が定めた基準に合致し、またそれらが正しく実施されていることを当法人所定の方法で確認、宣誓される場合、ストレスチェックマークの使用を許可させていただくものです。
Q
どんな企業が申請できるのですか?
A.
当ページ上段にてご確認ください。
Q
ストレスチェックの努力義務事業者ですがマーク取得はできますか?
A.
現在のところ、ストレスチェック制度の実施義務がある事業所を有する事業者のみを対象としています。ただし、厚生労働省ストレスチェックマニュアルに準じたストレスチェックを実施されている場合はこの限りではありません。
Q
認定申請は企業単位で行いますか?事業場単位ですか?
A.
ストレスチェックマークの付与は法人(会社・団体)単位です。
Q
ストレスチェック規程を親会社が作成し、それに準じた運用でも申請可能でしょうか?
A.
グループ企業様等で、中核企業様がストレスチェック規程(※)を作成し、他のグループ会社様に展開し使用されているものであっても、規程内容と実際の運用に差異がなければ申請は可能です。なお、事業場ごとに内容が異なる場合(事業場に即した実施や運用の内容)であっても、ストレスチェック指針等に沿った内容であれば問題ありません。
※:ストレスチェック指針の内容に準じており、安全衛生委員会等での調査審議での合議を経て文書化されていれば、書面の呼び名に制限はありません(例、規程、内規、細則、実施計画書、要領等)
Q
申請項目の詳細についての確認方法を教えてください。
A.
取得申請項目に適合しているかどうか判断に迷うといった場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
Q
自社のストレスチェック制度内容が、マークの取得基準に沿わないことがわかりました。基準に沿う予定ですが、前もって申請と登録手数料の納付を行ってよいですか?
A.
ストレスチェックマーク取得申請は、直近に実施されたストレスチェック制度が、当法人が定める付与基準に合致していることが必要です。従って、マーク取得の申請は次回のストレスチェック制度を実施されてから取得申請をお願いいたします。

取得申請・手数料納付

Q
取得申請に必要な書類を教えてください。
A.
当ページ上段にてご覧ください。
Q
ストレスチェックマーク取得申請のタイミングを教えてください。
A.
貴社内でストレスチェック制度を実施するすべての事業場において、労働基準監督署への心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書の提出がなされたことを、ストレスチェックマークご担当者様が確認されてから、また、心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書の提出義務がない常時勤務する労働者が50名未満の事業場はすべての面接指導が完了次第、取得申請をいただけます。
Q
申請するにあたり何か郵送するものはありますか?
A.
ございません。すべて所定ページでのオンライン入力で完結します。
Q
申請に際してエビデンス資料として保管しておく資料を教えてください。
A.
当制度の取得(ストレスチェックマークの取得)は、既に運用されている貴社のストレスチェック制度に基づきます。従いまして新たな書面や資料の作成、保管は基本的に発生いたしません。ただし、取得申請後、ストレスチェックマーク誓約事項に基づいて当法人から申請内容に関する貴社のストレスチェック制度関連資料や書類の提出を求める場合はご対応をいただく必要がございます。
Q
申請にあたり社外の業者や専門家に委託して申請をすることは可能ですか?
A.
貴社内のご担当者様より直接の申請をお願いいたします。なお、当社パートナー企業の紹介の場合でも、マーク取得希望の企業様による申請作業をお願いしております。
Q
取得申請項目で該当しない項目がある場合は申請できませんか?
A.
当法人所定の申請項目に合致していない項目が一つでもある場合は取得申請自体ができません。また、取得申請後、申請項目に合致しないケースが生じた場合はストレスチェックマークの使用を停止いただきます。詳しくは、ストレスチェックマーク使用規約にてご確認ください。
Q
申請項目のうち、方法が異なる事業所がありますが申請は可能ですか?
A.
ストレスチェック制度は事業場ごとに実施が求められており、職種や職域、地域が異なるといった事情から、ストレスチェック制度の実施方法等が異なる場合があります(ストレスチェックの実施体制や受検方法、面接指導の実施方法等)。この場合においても、法令や指針、ガイドラインに基づいたルールの設定や運用がなされている場合は、当制度の申請対象となります。
Q
現地審査はありますか?
A.
現地審査はありません。
Q
ストレスチェックマーク取得のタイミング(「年度」)について教えてください。
A.
ストレスチェックマークに記載のある年度は、貴社の決算期に関わらず、一般的な年度の期間(4月1日~翌年3月31日)を指します。下記をご参照ください。

例1:2024年4月~2025年3月にストレスチェック制度の実施が完了 ➔ ”2024年度実施済み”記載分を使用
例2:2025年4月~2026年3月にストレスチェック制度の実施が完了 ➔ ”2025年度実施済み”記載分を使用

※12月決算(事業年度は2022年1月~12月)の法人様が2023年1月に今回分のストレスチェック制度を完了した場合、事業年度は2023年に入ってらっしゃいますが、ストレスチェックマーク適正実施法人制度では、2022年度ストレスチェック実施として取扱いを行います( ”2022年度実施済み” 記載のあるマークをご使用いただきます)。
Q
登録手数料納付ページのURLを教えてください。
A.
マーク取得申請完了画面にてご案内しています。取得申請後、納付ページURLがご不明な場合はこちらのページからお問い合わせください。取得申請が完了されている場合、納付ページのURLをご案内いたします。
Q
登録手数料の納付・決済方法を教えてください。
A.
現在のところ、納付方法はクレジット決済のみご用意しております。

申請後

Q
取得申請時の情報が変更となる場合の申し出方法を教えてください。
A.
法人名称や担当者の変更、吸収合併・会社分割等による組織変更が生じた際は、マーク取得法人様用マイページ内のお問い合わせフォームより、速やかに当法人へお知らせください。
Q
マーク取得後に対応しなければならないことはありますか?
A.
特にありません。ただし、継続してストレスチェックマークを使用するには、毎年のストレスチェック制度実施終了後に付与申請を都度行っていただく必要があります。
Q
マークの更新方法を教えてください。
A.
当制度は更新ではなく、ストレスチェック制度の実施ごと(1年ごと)に取得申請を行っていただく必要がございます。
Q
過年度に取得したストレスチェックマークを使用することは問題はありませんか?
A.
毎年、適正かつ確実にストレスチェック制度を実施することを社内外に示すことを目的として、過年度分のストレスチェックマークを使用されることは問題ありません。ただし、2023年度に初めてストレスチェックマークを取得された事業者様が、2022年度分のストレスチェックマーク使用される場合は、2022年度分のストレスチェックマーク取得申請をいただく必要がありますのでご注意ください。
Q
過年度も適正にストレスチェック制度を実施していたので、遡って取得申請できますか?
A.
当制度は2023年4月の開始に伴って、2022年度分(2022年4月~2023年3月までのストレスチェック実施分)よりストレスチェックマークを付与しております。2021年度分以前に遡っての付与はいたしておりません。
Q
ストレスチェックマークを紛失したので再発行方法を教えてください。
A.
マーク取得法人様用マイページ内に掲載しております。ご不明な場合は、当ホームページ内のお問い合わせフォームからご連絡ください。
Q
ストレスチェックマークの使用が停止される基準やケースを教えてください。
A.
ストレスチェックマーク使用規約をご確認ください。
Q
自社都合によりマーク使用の停止を申し出た場合、マーク使用の再開はできますか?
A.
既に付与されたマークの停止を当法人へ申し出された場合、当該年度分のマーク再開はできません。

その他

Q
ストレスチェックマークの不正使用について通報したい。
A.
こちらのページよりご申告ください。速やかに調査のうえ対処いたします。なお、ご申告いただいた方への調査報告等のご連絡はいたしかねますので予めご了承ください。
Q
貴会の個人情報の取り扱い方針について教えてください。
A.
下記のページをご参照ください。

個人情報保護方針情報セキュリティ方針
Q
ストレスチェックマークを代理販売したいのですが?
A.
ストレスチェックマークパートナー制度を設けております。詳細については下記ページよりお問い合わせください。

お問い合わせフォーム
Q
特商法に基づく表記を確認させてください。
A.
こちらのページをご参照ください。