労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度において、円滑な運用と情報の適切な取り扱いを支える重要な存在がストレスチェック実施事務従事者です 。ストレスチェック実施事務従事者は、実施者の指示にもとづいて、実施者によるストレスチェックの進行を補佐する重要な役割を担います。
当記事では、厚生労働省の実施マニュアルに基づき、この役割の定義や具体的な業務範囲、選任時に避けては通れない人事権との関係について詳しく解説します。
ストレスチェック実施事務従事者の定義と役割
ストレスチェック制度における実施事務従事者とは、実施者の指示により、ストレスチェックの実施に関する事務に携わる者を指します 。これには、個人の調査票のデータ入力、結果の出力、あるいは事業者に指名された場合における記録の保存などが含まれます 。
ストレスチェック実施者との明確な違い
ストレスチェックの実施者は、医師、保健師、または一定の研修を修了した歯科医師、看護師、精神保健福祉士、公認心理師に限定されています 。実施者は検査の企画や結果の評価、医師による面接指導の要否確認といった専門的な判断を下す役割を担います 。一方で実施事務従事者は、これらの専門資格の有無に関わらず、実施者の補助として実務的な事務作業を担う立場です 。
実施事務従事者が選任される背景
ストレスチェックは、常時50人以上の労働者を使用する事業場に実施義務があります 。全従業員を対象とする大規模な検査となるため、実施者である医師や保健師だけで全ての事務作業を完遂することは現実的ではありません 。そこで、事務作業を効率的に分担するために、事業場内の産業保健スタッフや人事労務部門の職員などが実施事務従事者として指名されることになります 。
実施事務従事者の選任基準と人事権の制限
実施事務従事者を選任する際、最も注意しなければならないのが人事に関して直接の権限を持つ者の制限です 。労働者の健康情報が意に反して人事上の不利益な取り扱いに利用されることを防ぐため、厳格なルールが設けられています 。
従事できない者の範囲
労働安全衛生規則第52条の10第2項により、検査を受ける労働者について、解雇、昇進、または異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者は、検査の実施の事務に従事してはならないと定められています 。具体的には、社長(事業者)や専務、人事部長といった、当該労働者の人事を最終的に決定、あるいは人事について一定の判断を行う権限を持つ者がこれに該当します 。
人事担当部署の職員は選任可能か
人事担当部署に所属している職員であっても、特定の労働者の人事を決定する権限や、人事について一定の判断を行う権限を持たない者であれば、実施事務従事者になることは可能です 。ただし、この場合は特に情報の取り扱いに細心の注意を払う必要があり、後述する守秘義務の遵守が極めて重要となります 。
実施事務従事者が担当できる業務と制限される業務
実施事務従事者が担当できる業務は、健康情報を取り扱うかどうかによって明確に分類されます 。特に人事権に近い立場の者が実務に関わる場合、どの業務に従事可能で、どの業務が制限されるのかを正確に把握しておく必要があります。
| 業務区分 | 具体的な業務内容 |
人事権を持つ者の 可否 |
|---|---|---|
| 健康情報を取り扱う事務 | 調査票の回収、データ入力、評価点数の算出、結果通知の封入、面接指導の申出勧奨、集団集計の事務など | 不可 |
| 健康情報を取り扱わない事務 | 実施計画の策定、日程の連絡調整、外部機関との契約事務、実施計画の周知、調査票の配布、未受検者への受検勧奨など | 可能 |
健康情報を取り扱う事務の留意点
個人のストレスチェック結果が出力されるまでの過程や、出力後の結果を通知するまでの事務作業は、労働者の機微な健康情報に触れることになります 。これらの事務は、実施事務従事者の中でも、人事権を持たない者のみが担当できます 。
ただし、調査票や結果通知が封筒に封入されているなど、中身を把握できない状態にあるものを回収・配布する事務については、例外として認められる場合があります 。
健康情報を取り扱わない事務の役割
一方で、ストレスチェックの実施計画を立てたり、実施者との連絡調整を行ったりする事務は、個人の健康情報とは直接関係ありません 。そのため、人事部長などの役職者がこれらを含む実務担当者(ストレスチェック制度担当者)として全体を管理することは、制度の適切な運用において支障ありません
守秘義務と健康情報のプライバシー保護対策
実施事務従事者には、法律によって非常に重い**秘密保持義務(守秘義務)**が課されています 。労働者が安心して検査を受けられる環境を整えるため、実務において徹底すべき保護対策を整理します。
法律に基づく守秘義務
労働安全衛生法第105条により、ストレスチェックの実施事務に従事した者は、その実施に関して知り得た労働者の秘密を漏らしてはならないと定められています 。この義務は、事務に従事している期間中はもちろんのこと、その職を退いた後であっても継続して適用されます 。
情報管理のセキュリティ確保
実施事務従事者は、個人のストレスチェック結果が第三者や事業者に閲覧されないよう、物理的・技術的な対策を講じる必要があります。
| 項目 | 具体的な運用・配慮事項 |
|---|---|
|
1. 保存場所の指定と アクセス制限 |
結果の記録を保存する際は、施錠できるキャビネットや、パスワード管理されたサーバー内など、閲覧できる者を限定した環境で管理します。 |
| 2. 通知方法の配慮 | 結果を本人に通知する際は、封書または電子メールなど、本人以外が把握できない方法を徹底します。 |
| 3. 人事情報の分離 | 人事担当部署の職員が事務に従事する場合、事務を通じて知り得た秘密を、採用や異動、人事評価といった本来の業務に利用することは厳格に禁じられています。 |
教育と周知の徹底
事業者は、実施事務従事者に対し、秘密保持義務が課されていることや、知り得た情報を本来の業務に利用してはならないことを十分に周知・教育しなければなりません 。情報の漏えいは、単なるルールの逸脱にとどまらず、労働者との信頼関係を根底から揺るがす事態を招くため、継続的な意識啓発が求められます 。
実施事務従事者を選任する際の実務フロー
事業場でストレスチェックを導入・実施する際、実施事務従事者をどのように決定し、体制を整えるべきか、その具体的な流れを解説します。
| 手順 | 項目 | 具体的な内容・留意事項 |
|---|---|---|
| 1 |
衛生委員会等での 調査審議 |
まず、事業場の衛生委員会において、ストレスチェックの実施体制について調査審議を行います。ここで、誰を実施事務従事者として選任するのか、その選任範囲や役割の分担、セキュリティ確保の方法などを決定します。 ※実施事務従事者の選任については、人事労務責任者が予め任命し、衛生委員会等の調査審議をはじめストレスチェック制度の検討に入るながれでも差し支えありません。 |
| 2 | 社内規程の策定と周知 | 衛生委員会での審議結果を踏まえ、事業者はストレスチェック制度の実施に関する社内規程を定めます。この規程の中に、実施事務従事者の選任に関することや、守秘義務についての規定を明記し、あらかじめ労働者に対して周知しておくことが必要です。 |
| 3 | 実施者による具体的な指示 | 実施事務従事者は、あくまで実施者の指示に基づいて実務を行います。実施者は、どの範囲の事務を誰に行わせるのかを明確にし、必要に応じて適切な監督を行う必要があります。 |
| 4 | 外部委託時の確認 | 外部機関にストレスチェックを委託する場合でも、委託先の実施事務従事者が誰であるかを契約書等で明確にする必要があります。また、委託先において情報管理が適切に行われているか、事前に体制を確認することが望まれます。 |
実施事務従事者に関するよくある質問
ストレスチェック制度の本来の目的は、労働者本人が自らのストレスに気づき、メンタルヘルス不調を未然に防止する一次予防にあります 。この目的を達成するためには、労働者が安心してありのままの状況を回答できる環境、すなわち「個人の健康情報が適切に守られている」という信頼が不可欠です 。実施事務従事者は、その信頼を実務面で支える非常に重要な担い手です。人事権の制限や守秘義務という厳格なルールを正しく守り、適切に選任・運用することで、制度はより実効性のあるものへと進化します 。当解説記事でご紹介したポイントを参考に、自社の体制を改めて見直してみてください。
ストレスチェック実施事務従事者の役割を正しく理解し、適切な体制を構築することは、従業員の心の健康を守り、活気ある職場環境を実現するための確実な一歩となるはずです。以上の内容は、厚生労働省のストレスチェック制度実施マニュアルに基づき構成されました。各事業場の実態に合わせ、産業医などの専門家と連携しながら、最適な運用を目指してください。

