36協定とは?時間外労働の上限・特別条項・届出方法・罰則を人事労務担当者向けに解説

公開日: 最終更新日: 執筆:一般社団法人メンタルセーフティー推進機構
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毎年の36協定の更新時期になると「そもそも36協定とは何か」「特別条項はどのような場合に使えるのか」「上限を超えた場合の罰則は何か」といった疑問が人事労務担当者から多く寄せられます。2019年の働き方改革関連法施行による上限規制の法定化・2024年4月からの建設業・運送業・医師への適用拡大を経て、36協定を正確に理解することはすべての事業場の実務担当者にとって不可欠な知識となっています。当解説記事では、36協定の基本から時間外労働の上限・特別条項の要件・届出方法・罰則・よくある疑問まで、労働基準法をもとに体系的に解説します。


 

💡 この記事でわかること
  • 136協定の根本的な役割や、割増賃金(残業代)の支払いとは別に「事前の締結と労基署への届出」が法的要件となる理由がわかります。
  • 2原則的な残業上限(月45時間・年360時間)と、臨時かつ特別な事情がある場合の「特別条項」適用時の複雑な上限規制が整理できます。
  • 3前年の内容をそのまま流用するリスクなど、企業の経営実態に即した正しい36協定の作成・運用における実務上の注意点が理解できます。

36協定とは

36協定とは、労働基準法第36条に基づいて事業場の使用者と労働者側(過半数組合または過半数代表者)が締結する「時間外労働・休日労働に関する協定」のことです。法律の条番号「第36条」から「サブロク協定」「36協定」と呼ばれています。

法定労働時間と36協定の関係

労働基準法は、労働時間の原則として「1日8時間・週40時間(法定労働時間)」を定めています(第32条)。この法定労働時間を超えて労働者を働かせたり、法定休日(週1日または4週4日)に労働させたりするためには、36協定を締結し、所轄の労働基準監督署に届け出ることが必要です(第36条)。

36協定を締結・届出せずに時間外労働・休日労働をさせた場合は、労働基準法違反となり罰則の対象となります。逆にいえば、36協定を適切に締結・届出することで、協定の範囲内での時間外労働・休日労働が初めて法的に許容されます。なお36協定はあくまで時間外労働・休日労働をさせるための「許可」であり、個々の労働者に残業を命じるためには、就業規則等に残業命令の根拠規定があることも必要です。

36協定について、時間外労働の上限・特別条項の要件・届出方法・罰則など実務上の重要ポイントをまとめた要約図
36協定とは?

36協定が必要ない場合

所定労働時間が法定労働時間以下で、時間外労働・法定休日労働を一切させない場合、および労働基準法第41条に規定する「管理監督者」「監視・断続的労働従事者」「農業・畜産・養蚕・水産業従事者」については労働時間規定の適用除外となっているため、これらの者のみを対象とした時間外労働については36協定の締結は不要です。

時間外労働の上限規制

2019年4月(中小企業は2020年4月)から、36協定で定められる時間外労働に罰則付きの上限規制が設けられました。これは1947年の労働基準法制定以来、約70年ぶりの大改正です。

原則の上限:月45時間・年360時間

36協定で定めることができる時間外労働の上限は、原則として月45時間・年360時間です(労働基準法第36条第3項・第4項)。この上限は法律上の絶対的な上限ではなく(特別条項により超えることができます)、「原則的な上限」として位置づけられています。

月45時間・年360時間という数字は、1日8時間・週40時間の法定労働時間を前提として、毎日約1時間・毎月約5日の時間外労働に相当する水準です。これを超えない範囲での残業が「通常の業務上の残業」として想定されています。

特別条項なしの36協定で守るべきルール

特別条項を設けない一般の36協定では、以下のルールをすべて守る必要があります。

  • 時間外労働が月45時間以内であること
  • 時間外労働が年360時間以内であること(1年単位の変形労働時間制を採用している場合は月42時間・年320時間)

これらの上限は、時間外労働のみのカウントであり、法定休日労働の時間は含みません。

特別条項付き36協定

「繁忙期にどうしても月45時間を超える残業が発生する」という場合のために設けられているのが「特別条項」です。ただし特別条項は無制限に残業をさせるための免罪符ではなく、厳格な要件があります。

36協定における特別条項とは

特別条項とは、通常では予測できない業務量の大幅な増加など「臨時的な特別の事情」が生じた場合に限り、原則の上限(月45時間・年360時間)を超えて時間外労働を行わせることができる旨を定めた条項です(労働基準法第36条第5項)。

「臨時的な特別の事情」とは、全体的に業務量が増える時期ではなく、あらかじめ予測困難な突発的な事情を指します。具体例として厚生労働省が示しているものとしては、大規模なクレームへの対応、重大なシステム障害・トラブルへの緊急対応、突発的な注文の増大などが挙げられます。「繁忙期には毎年残業が増える」というような恒常的・反復的な理由は「臨時的な特別の事情」には当たらないことに注意が必要です。

特別条項付き36協定で守るべき5つの上限

特別条項を設けた場合でも、以下の5つの上限すべてを同時に守る必要があります(労働基準法第36条第6項)。

上限の種類 数値
時間外労働(休日労働を含まない)の年間上限 720時間以内
時間外労働+休日労働の月間上限 100時間未満(単月)
時間外労働+休日労働の複数月平均 80時間以内(2・3・4・5・6か月のすべての期間の平均)
月45時間を超えることができる回数 年6か月以内
時間外労働(休日労働を含まない)の原則上限 月45時間・年360時間

この5つの上限はいずれも「かつ」の関係であり、そのうちひとつでも違反すれば法律違反となります。特に「月100時間未満」の上限は時間外労働と法定休日労働を合算したカウントである点に注意が必要です。月末・月初の繁忙期に限定して大量の残業をさせるケースでも、合算で100時間以上になれば違反となります。

特別条項の様式への記載方法

特別条項付きの36協定を締結する場合は、36協定届の様式(厚生労働省の特別条項付き用の様式)を使用します。

記載が必要な主な事項として、臨時的に限度時間を超えることができる具体的な事由(「大規模クレーム対応」「緊急システム障害対応」等の具体的な記載が必要であり「業務上の都合」のような抽象的な記載は認められません)、対象労働者の範囲、限度時間を超えて労働させることができる回数(年6回以内)、限度時間を超えた場合の割増賃金率(法定の25%を超える率であることが望ましい)、限度時間を超えた労働者への健康確保措置があります。

業種別の特例:2024年4月から猶予業種に適用開始

建設業・自動車運転業務・医師については、業務の特性を理由に5年間の猶予期間が設けられており、2024年4月1日から上限規制が適用されました。ただし一般の業種とは一部ルールが異なります。

対象業務・職種 時間外労働の上限規制および適用ルールの詳細
建設業 原則として一般の業種と同じ上限規制が適用されます。ただし災害の復旧・復興の事業に関しては「月100時間未満」「2〜6か月平均80時間以内」の規制が適用されません。
自動車運転業務
(ドライバー)
特別条項付き36協定を締結した場合の年間の時間外労働の上限が960時間(一般業種の720時間より高い上限)となっています。また「月100時間未満」「2〜6か月平均80時間以内」の規制は適用されません。
医師 業務の特性上一般業種より高い上限が設定されており、医療機関の種類・業務の内容によって水準A・B・C(連携型)の区分があります。

なお、新技術・新商品等の研究開発業務については現在も上限規制の適用が除外されています(労働基準法第36条第11項)。ただし、週40時間を超える時間外労働が月100時間を超えた場合は労働者に医師の面接指導を受けさせる義務が生じます。

36協定の締結・届出の手続き

36協定を適切に締結・届出するための実務的な手順を整理します。

36協定の実務・手続き 解説および具体的運用の詳細
締結当事者と締結の単位 36協定は事業場単位で締結・届出するのが原則です。本社・支店・工場・店舗などが場所的・組織的にある程度の独立性をもって事業を行っている場合は、それぞれが独立した「事業場」として個別に締結・届出が必要です。
締結の相手方は、事業場に過半数組合がある場合はその組合、ない場合は適正に選出された過半数代表者です。過半数代表者の選出方法については「従業員代表(過半数代表者)」の記事をご参照ください。
協定書と届出書の関係 36協定を締結する際は「協定書」と「届出書」の2種類の書類が関係します。厚生労働省が公開する 36 協定届の様式は「協定書と届出書を兼ねた様式」となっており、この兼用様式を使用することで1枚の書類で協定の締結と届出の両方を行うことができます。実務上は兼用様式の活用が一般的です。
有効期間と更新 36協定の有効期間は1年間(開始日から1年)とすることが原則です(労働基準法第36条第3項)。36協定の期間が満了すると、新たな36協定を締結・届出しなければ翌日以降の時間外労働・休日労働は法律違反となります。更新のタイミングを失念しないよう、有効期間の終了日の少なくとも1か月前には次年度の36協定の締結・届出手続きに入ることを推奨します。
届出方法の3種類 36協定届の提出方法は以下の3種類があります。
  1. 窓口への持参として、事業場を管轄する労働基準監督署の窓口に届出書正副2部を持参する方法です。その場で内容の確認・補正が受けられるため、初めて届出する場合に向いています。
  2. 郵送として、届出書正副2部を返信用封筒(宛名記載・切手貼付)とともに管轄の労働基準監督署に郵送する方法です。
  3. e-Gov電子申請として、e-Gov電子申請システム(https://shinsei.e-gov.go.jp/)を通じてオンラインで届出する方法であり、複数拠点を持つ企業での活用が広がっています。なお2025年3月31日から厚生労働省が構築した専用ポータルサイト「確かめよう労働条件」からも36協定の届出が可能となっています。

複数の事業場に同一内容の36協定を適用する場合は、「本社一括届出制度」を活用することで本社を管轄する労働基準監督署への一括提出が可能です。

協定書の保存期間

36協定の協定書(届出済みの控え)は、労働基準法第109条に基づき、協定が効力を失った日(有効期間終了日)から5年間(当面の間は3年間)の保存が義務づけられています。

違反した場合の罰則

36協定に関連する違反には複数の罰則規定があります。正確に把握しておきましょう。

違反の分類・ケース 違反となる具体的な状況および労働基準法上の罰則の詳細
36協定なしに時間外労働・休日労働をさせた場合 36協定を締結・届出せずに法定労働時間を超える時間外労働または法定休日労働をさせた場合は、労働基準法第119条により6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金が科される可能性があります。
上限時間を超えた時間外労働をさせた場合 特別条項付き36協定を締結していても、5つの上限(年720時間・月100時間未満・複数月平均80時間以内・月45時間超は年6回以内・年360時間)のいずれかを超えた場合は、労働基準法第119条により6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金が科される可能性があります。

企業名の公表

厚生労働省は「労働基準関係法令違反に係る公表事案」として、重大・悪質な法違反を行った企業名を公表しています。36協定違反・残業代未払いなどが対象となっており、企業名公表は社会的な信頼の失墜・採用への悪影響という経営上のリスクをもたらします。

36協定でよく出る実務上の疑問

36協定に関する業務や手続きで、よく出てくる疑問について整理します。

「所定労働時間超」と「法定労働時間超」の違い

36協定で定める時間外労働の上限は「法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超える時間」が対象です。会社の所定労働時間(例:1日7時間)と法定労働時間の間の時間(例:7時間〜8時間の1時間)は「法定内時間外」として36協定の対象外ですが、就業規則等の規定に基づく割増賃金の支払い対象となる場合があります。

休日労働と36協定の上限カウント

特別条項付き36協定の「月100時間未満」「2〜6か月平均80時間以内」の上限は、時間外労働と法定休日労働を合算してカウントします。一方「月45時間」「年360時間(720時間)」の上限は時間外労働のみのカウントであり、法定休日労働の時間は含みません。この違いを混同しないことが実務上重要です。

36協定の有効期間中に業績が悪化し上限に達しそうな場合

36協定で定めた時間外労働の上限(例:月45時間以内)に達しそうな場合でも、特別条項を設けていなければ上限を超えることはできません。臨時的な特別の事情がある場合に備えて特別条項付きの36協定を締結しておくことが実務上のリスク管理として重要です。なお、すでに届出した36協定を変更・更新するには、新たな協定を締結し直して届出が必要です。

36協定に関するよくある質問

Q 36協定を届出していない会社はどのくらいありますか?
A

厚生労働省の調査では、残業が発生している事業場のうち一定の割合で36協定の届出が漏れているケースが指摘されており、特に小規模事業場で未届出の割合が高い傾向にあります。36協定なしに残業をさせることは労働基準法違反であり、労働基準監督署の調査・立入検査で発覚した場合は指導・是正勧告・書類送検の対象となります。

Q 36協定は全従業員に適用されますか?
A

36協定は事業場単位で締結するものですが、その効力は事業場で働くすべての労働者に及びます。正社員・契約社員・パートタイム・アルバイトを問わず、法定労働時間を超えて働かせる場合はすべて36協定が必要です。ただし管理監督者(労働基準法第41条第2号)については労働時間規制の適用除外となっており、36協定の適用対象外です。

Q 36協定で「月100時間未満」とは月99時間59分まで可能ということですか?
A

法律上の文言は「100時間未満」ですので、100時間を超えなければよいということになります。ただし厚生労働省は「限度時間にできる限り近づけるよう努めることが重要」と指摘しており、100時間近い水準を常態化させることは過重労働対策の観点から問題があります。産業医の面接指導の対象(時間外・休日労働が月80時間超)も意識しながら、健康面への影響を考慮した運用が求められます。

Q 管理職は36協定の対象ですか?
A

労働基準法第41条第2号に規定する「管理監督者」(実態として経営者と一体的な立場にある者)は労働時間規制の適用除外であり、36協定の対象外です。ただし名称が「管理職」「課長」「部長」であっても実態として管理監督者に該当しない者は36協定の対象となります。また管理監督者であっても深夜業(午後10時〜午前5時)の割増賃金は適用されます。

Q 36協定の有効期間が切れた翌日から新しい協定が届出されるまでの間の残業はどうなりますか?
A

36協定の有効期間が切れた日の翌日以降は、新しい36協定を届出するまでの間、時間外労働・休日労働をさせることは労働基準法違反となります。有効期間の終了日(通常は3月31日に合わせる事業場が多い)の前に必ず新しい36協定を締結・届出することが必要です。少なくとも有効期間終了の1か月前には手続きを開始することを推奨します。

Q アルバイトが週40時間を超えた場合も36協定が必要ですか?
A

アルバイト・パートタイム労働者であっても、法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えて働かせる場合は36協定の範囲内であることが必要です。事業場全体の36協定に雇用形態を問わず全労働者が含まれることを確認してください。

Q 36協定で定めた上限時間を超えないために実務でできることはありますか?
A

月次の時間外労働の実績を定期的にモニタリングし、上限に近づきそうな労働者を早期に把握することが最も重要な実務対応です。具体的には勤怠管理システムによるリアルタイムのアラート設定、上限の70〜80%に達した段階での管理職・人事への通知、産業医・産業保健師との連携による月80時間超・月100時間近い労働者への健康確保措置の実施などが有効です。上限超過が常態化している場合は、業務量・人員配置・業務プロセスそのものの見直しが根本的な解決策となります。

36協定は「締結・届出して終わり」ではない

36協定は、締結・届出して労働基準監督署に受理されれば完了というものではありません。協定で定めた上限を実際の運用で守り続けること、毎年の更新手続きを期限内に完了させること、過半数代表者の適正な選出プロセスを記録として残すこと、そして上限に近づいた労働者への健康確保措置を実施することが、36協定を正しく機能させるための継続的な実務です。

特に2024年4月から建設業・運送業・医師にも上限規制が適用されたことで、これらの業種に関わる事業場では改めて運用の見直しが求められています。当解説記事でご紹介したとおり特別条項の5つの上限はいずれも「かつ」の関係にあり、どれかひとつを超えれば即法律違反となります。勤怠管理システムによる時間外労働の正確な把握と、月次でのモニタリング体制の整備が、36協定違反防止の実務上の柱となります。

補足情報

  • 名ばかり管理職の防止
    上記Q&Aにある通り「管理監督者」は36協定の対象外ですが、実態が伴わない「名ばかり管理職」の場合、後から未払い残業代請求や36協定違反を指摘されるリスクがあります。自社の管理職が法的な「管理監督者」の4要件(経営者との一体性、人事権、時間の裁量、適切な待遇)を満たしているか、定期的な見直しをお奨めします。
  • 特別条項の割増賃金率
    特別条項を適用して月45時間を超える残業をさせる場合、割増賃金率を「通常の25%を超える率(例えば30%や35%など)」にするよう努めることが、労働基準法上の指針(目安)で求められています。義務ではありませんが、協定書作成の際に労使で話し合うポイントとなります。

36協定に関する主要情報へのクイック参照表(リンク集)