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公開日: 最終更新日: 執筆:一般社団法人メンタルセーフティー推進機構

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カスハラ対策の義務化に関するタイトル画像

令和8年2月26日に公布された「事業主が職場における顧客等の言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」(令和8年厚生労働省告示第51号)の内容を、職場におけるカスタマーハラスメントの定義・典型例・事業主等の責務・雇用管理上講ずべき措置まで、指針原文に基づいて人事労務担当者・産業保健スタッフ向けに解説します。2026年10月1日の義務化に向けた実務対応のポイントも紹介します。


目次 [表示/非表示]

カスタマーハラスメント対策義務化の背景と法改正の全体像

現代の日本の労働環境において、ハラスメント対策は企業の社会的責任(CSR)の核であると同時に、優秀な人材を確保し続けるための不可欠な戦略です。令和7年(2025年)6月11日に公布された労働施策総合推進法等の改正により、これまで企業の努力義務に近い扱いをされていたカスタマーハラスメント(以下、カスハラ)対策が、雇用管理上の措置義務として法的に位置づけられました 。

カスハラの定義、対策義務化、企業が講ずべき対策等の要約図
カスハラと義務化される対策

社会問題化するカスハラと施行までのスケジュール

近年、顧客や取引先からの著しい迷惑行為により、労働者が精神障害をきたしたり離職を余儀なくされたりする事案が深刻な社会問題となっています 。こうした事態を重く受け止め、国は組織的な対応を事業主に求めることとしました。本改正法の施行日は、令和8年(2026年)10月1日からの開始が予定されています 。事業主は、この施行日までに国が示す指針(ガイドライン)の内容に沿った体制整備を完了させる必要があります 。

法改正が求める新たな責務と社会全体の変化

今回の改正では、事業主の義務だけでなく、国、事業主、労働者、そして顧客等のそれぞれの責務も明確化されました 。国はハラスメント禁止の啓発を行い、事業主は相談体制を整え、労働者は他者への言動に注意を払い、顧客もハラスメントを行わないよう努めることが求められています 。これは、単に企業内の接客ルールを強化するだけでなく、社会全体でカスハラを許さない文化を醸成しようとする大きな一歩です。

多様な就業環境整備の一環としての位置づけ

本改正は、女性活躍推進法の有効期限延長や男女間賃金差異の情報公表義務拡大、さらには治療と仕事の両立支援の推進といった、広範な労働環境改善パッケージの一部として構成されています 。労働力不足が加速する中で、特定の属性や個人の忍耐に依存しない持続可能な働き方を実現することが、企業の競争力を維持するための必須条件であるという認識が、この法改正の根底にあります 。

法的定義から導くカスタマーハラスメントの3要素と判断基準

対策を推進する際、現場で最も困難なのが「何がカスハラで、何が正当な苦情なのか」を切り分けることです。改正法および指針案では、以下の3つの要素をすべて満たすものを職場におけるカスハラと定義しています 。

要素1:顧客等による言動であること

行為の主体となる顧客等とは、直接の商品・サービス利用者だけでなく、取引先の担当者、施設(駅、空港、病院、学校、福祉施設、公共施設等)の利用者、さらには将来的に利用する可能性がある潜在的な顧客や、利用者の家族、近隣住民まで幅広く含まれます 。また、直接の対面だけでなく、電話、メール、SNS等のインターネット上で行われるものも対象となる点に注意が必要です 。

要素2:社会通念上許容される範囲を超えた言動

判断の核となるのが、言動の内容や手段の相当性です 。顧客の要求内容に妥当性がない場合(瑕疵がないのに謝罪を求める等)、あるいは要求自体は正当でもその手段が不相当な場合(大声で怒鳴る、土下座をさせる等)が該当します 。この判断にあたっては、言動の目的、被害を受けた労働者の属性、業種、行為が行われた経緯などを総合的に考慮することが適当とされています 。

要素3:労働者の就業環境が害されること

その言動によって、労働者が身体的または精神的に苦痛を与えられ、就業する上で看過できない程度の支障が生じる状況を指します 。これは、平均的な労働者の感じ方を基準として判断されます 。ただし、障害者からの合理的配慮の提供を求める意思表明自体はカスハラには当たりません。消費者の権利と労働者の保護のバランスを常に意識した運用が求められます 。

判断のポイント カスハラに該当し得る例 正当なクレームの例
要求内容の妥当性 非がないのに返金を求める、契約外のサービス強要 商品の不備に対する交換要求、説明不足の指摘
手段・態様の相当性 暴言、長時間拘束、土下座の強要、SNS晒し 丁寧な口調での苦情、改善の要望
頻度・継続性 毎日数時間にわたる電話、執拗な連絡の反復 一時的な不満の表明

事業主に義務付けられる4つの雇用管理上の措置義務

2026年10月の義務化に向け、事業主は国が示す指針に基づき、主に4つの柱からなる措置を講じる必要があります 。

措置1:事業主の方針等の明確化および周知・啓発

企業としてカスハラに毅然とした態度で対応し、労働者を保護する旨の方針を明確化することが出発点です 。トップメッセージや就業規則、研修等を通じて、どのような行為がカスハラに該当し、どのような対処を行うかを労働者に周知する必要があります 。犯罪に該当し得る言動は警察へ通報する方針などもあらかじめ定めておくことが重要です 。

措置2:相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

従業員が被害に遭った際に安心して相談できる窓口をあらかじめ設置し、周知します 。この窓口は形骸化させないために、担当者が相談内容に応じて関係部門と連携できる体制を整え、実効性を高めることが求められます 。派遣労働者に関しては、派遣元だけでなく派遣先事業主も自社の労働者と同様にこれらの相談体制を講じる義務があります 。

措置3:事後の迅速かつ適切な対応

相談があった場合は、迅速かつ正確に事実関係を確認しなければなりません 。事実が確認できた場合は、被害者に対する配慮の措置(メンタルケア、配置転換、休暇の付与等)を速やかに行います 。同時に、発生した事案を分析し、マニュアルの改訂や業務の見直しといった再発防止策を講じることが義務付けられています 。

求職者等に対するセクシュアルハラスメント(就活セクハラ)対策の義務化

今回の改正労働施策総合推進法では、求職者等に対するセクシュアルハラスメント(就活セクハラ)の防止措置も新たに義務化されました 。

就活セクハラの定義と対象となる範囲

事業主が雇用する労働者による性的な言動により、求職者等の求職活動等が阻害されるものを指します 。対象は、自社の求人に応募する学生だけでなく、インターンシップ生や教育実習生、OB・OG訪問を受ける学生まで幅広く網羅されています 。採用面接だけでなく、SNSを介したやり取りや懇親会といった場面も含まれる点に留意が必要です。

企業に求められる具体的な防止措置

事業主は、以下の措置を講じる義務があります。

対策の柱 具体的な実施内容とポイント
1. 方針の明確化 就活セクハラを禁止する方針を掲げ、従業員に周知する。
2. ルールの策定 面談の時間・場所、実施体制(複数人対応など)、使用するSNSの指定など、面談時の規則をあらかじめ定める。
3. 相談体制の整備 求職者が相談できる窓口をあらかじめ設置し、採用サイト等で周知する。

不利益取扱いの禁止と社会的リスク

ハラスメントを相談した求職者や、事実確認に協力した労働者に対して、採用選考での不利益や解雇などの不利益な取扱いをすることは法律で禁じられています 。万が一、就活セクハラが発生し、国からの勧告に従わない場合は、企業名が公表される可能性もあります 。

カスタマーハラスメントの実態と従業員への深刻な影響

対策を推進する上で、現状の被害実態を把握することは、組織内の意識改革を加速させるための強力なエビデンスとなります。

項目・分析カテゴリ 具体的な現状・統計データおよび実態
増加する被害相談と
深刻化する現状
令和5年度の職場のハラスメントに関する実態調査によると、過去3年間にカスハラの相談があった企業は27.9%に達し、前回調査(19.5%)から大幅に増加しています。他のハラスメントが減少傾向にある中で、カスハラのみが増加している現実は、現場の労働者がさらされているストレスの増大を物語っています。また、実際に相談があった事例の86.8%が、企業によってハラスメントに該当すると判断されています。
業種別の傾向と被害の内容 相談があった企業の割合が高い上位業種:
  • 医療・福祉:53.9%
  • 宿泊業・飲食サービス業:46.4%
  • 不動産業:43.4%
主な被害内容:
  • 継続的な、執拗な言動:72.1%(最多)
  • 暴言、威圧的な言動 など
法人顧客(BtoB取引)からの不当要求も約半数の企業で確認されています。
従業員の心身へのダメージと
離職リスク
被害を受けた従業員の多くがメンタルやモチベーションの低下を訴えており、怒り、不安、不眠、出勤への憂うつ感といった症状に苦しんでいます。深刻な事案では、休職や離職に追い込まれるケースもあり、企業にとっては貴重な人材の喪失、採用・教育コストの増大という甚大な損失を招くことになります。

産業保健スタッフの役割と人事労務部門との具体的な連携

カスハラ対策を形骸化させないためには、人事労務部門と産業医、保健師等の産業保健スタッフが密に連携する体制が不可欠です 。

専門職としての心理的サポートと相談対応

産業保健スタッフは、健康管理の立場から労働者の心身を支える専門家としての役割を担います 。保健師等は相談者の話を共感的に受け止め、精神的なショックを和らげる初期的なメンタルヘルスケアを行います 。特に、被害者が「自分が悪いのではないか」という自責の念に駆られやすい性質を踏まえ、客観的な立場でサポートし、心理的安全性を確保することが重要です 。

産業医による医学的判断と就業上の配慮

強いストレスを受けた従業員に対し、産業医は面談を実施し、心身の健康状態を把握します 。被害の程度に応じて、配置転換や休職、残業制限などの「就業上の配慮」が必要な場合、産業医は会社に対して専門的な意見を述べ、適切な職場環境を整えるためのアドバイスを行います 。この医学的判定に基づいた迅速な対応は、従業員の健康障害の重症化を防ぐための鍵となります 。

情報の適切な共有とプライバシー保護の両立

連携にあたっては、相談者のプライバシー保護を最優先しなければなりません 。産業保健スタッフは、機微な情報を適切に管理しつつ、職場環境の改善や就業配慮が必要な場合に限り、本人の同意を得た上で人事労務部門と必要な情報を共有します 。この連携フローをあらかじめ策定しておくことで、従業員が安心して相談できる環境が整います 。

精神障害の労災認定基準と企業の法的リスク管理

カスハラへの対応を怠ることは、企業にとって重大な法的責任に直結します。近年の労災認定基準の改正により、企業の責任はより厳しく問われるようになっています 。

労災認定基準へのカスハラの追加と認定件数

令和5年9月の改正により、心理的負荷を評価する具体的出来事として「カスタマーハラスメント」が新たに追加されました 。これにより、カスハラによる精神障害の労災認定が迅速化され、令和6年度には認定件数が108件に達するなど、増加傾向にあります 。

項目 詳細と動向
改正の概要 令和5年9月の改正により、心理的負荷を評価する具体的出来事として「カスタマーハラスメント」が新たに追加されました。
認定プロセスへの影響 これにより、カスハラによる精神障害の労災認定が迅速化されました。
認定件数と傾向 令和6年度には認定件数が108件に達するなど、増加傾向にあります。

会社の対応状況が認定結果を左右する

心理的負荷の強度は、出来事自体の内容だけでなく、その後の会社の対応状況を含めて総合的に判断されます 。例えば、出来事自体が「中」程度の負荷であっても、会社に相談したにもかかわらず適切な対応がなく放置された場合は、評価が「強」へと引き上げられ、労災と認定される可能性が高まります 。

見直しの柱 具体的な変更・追加内容
具体的出来事の追加、類似性の高い具体的出来事の統合等
追加 「顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けた」(いわゆるカスタマーハラスメント)
追加 「感染症等の病気や事故の危険性が高い業務に従事した」
心理的負荷の強度が「強」「中」「弱」となる具体例を拡充
  • パワーハラスメントの6類型すべての具体例、性的指向・性自認に関する精神的攻撃等を含むことを明記
  • 一部の心理的負荷の強度しか具体例が示されていなかった具体的出来事について、他の強度の具体例を明記
※ 実際に発生した業務による出来事を、同評価表に示す「具体的出来事」に当てはめ、負荷(ストレス)の強さを評価

安全配慮義務違反と多額の損害賠償リスク

事業主は、労働者が安全に働くことができるよう配慮する義務を負っています 。カスハラを放置し、従業員が精神疾患を患った場合、この安全配慮義務に違反したとして多額の損害賠償を請求される可能性があります 。2026年からの義務化以降は、指針に定められた措置を講じていないこと自体が、義務違反を判断する強力な根拠となるため、対策の遅れは許されません 。

実効性のあるカスタマーハラスメント対策マニュアルの作成

義務化への対応を実効性のあるものにするためには、現場の従業員が迷わずに動ける具体的なマニュアルの整備が必要です 。

自社における判断基準の具体化と共有

マニュアルには、まず「自社にとって何がカスハラなのか」という具体的な線引きを記載します 。単に「悪質なクレーム」とするのではなく、「30分以上の居座り」「人格を否定する暴言」といった具体例を列挙することで、現場の担当者が自信を持って判断できるようになります。

対応フローとエスカレーションルールの策定

カスハラが発生した際の初期対応から、管理者への報告、組織的な対応へと移行するフローを可視化します 。

対応フェーズ 具体的なアクションと留意点
1. 初期対応 丁寧かつ冷静に事実を確認し、限定的な謝罪に留める。
2. 警告・交代 言動がエスカレートする場合、警告を発した上で上司や担当部署に交代する。
3. 組織的対応 複数人で対応し、録音やメモで証拠を残す。
4. 終了・排除 改善が見られない場合は対応を打ち切り、必要に応じて警察へ通報する。

自治体や公的機関における先進的な取組事例

カスハラ対策は官民問わず進んでいます。北海道札幌市ではイラスト入りのポスターでマナー周知を行っており、奈良県奈良市では悪質なケースで対象者の氏名を公表する制度を運用しています 。また、職員の名札を名字のみに変更してプライバシーを守る動きも広がっています 。これらの「組織として守る姿勢」を明示することは、従業員の安心感に直結します 。

カスタマーハラスメント・カスハラに関するよくある質問

Q1. カスハラ(カスタマーハラスメント)の定義とは?
厚生労働省の指針では、顧客等からの「著しい迷惑行為」により、従業員の就業環境が害されることを指します。単なる不満の表明(クレーム)を超え、社会的相当性を欠く手段・態様で行われるものが該当します。企業はこれらに対する基本方針を文書化し [cite: 194]、組織として対応する姿勢を明確にする必要があります。
Q2. 一般的な「クレーム」と「カスハラ」の違い、境界線は?
最大の違いは「要求の内容」と「態様(やり方)」です。商品等の不備に対し正当な理由で改善を求めるのは通常の「クレーム」ですが、過剰な要求や暴言を伴うものは「カスハラ」に該当します。境界線に迷う場合は、あらかじめ衛生委員会等で調査審議した対応マニュアル [cite: 172] に照らし、組織で判断することが重要です。
Q3. 具体的にどのような行為がカスハラの事例に当たりますか?
罵声や人格否定などの精神的な攻撃、居座りや長時間の電話といった威圧的な態度、不当な返金や土下座の要求などが挙げられます。これらは従業員に強い悩みや不安を与え、メンタルヘルス不調を引き起こすリスクがあるため [cite: 274]、早期の発見と適切な措置が求められます。
Q4. カスハラに関する法律や罰則はありますか?
2026年現在、カスハラそのものを罰する単独法以外に、刑法の強要罪、威力業務妨害罪、脅迫罪、不退去罪などが適用される可能性があります。法令違反があった場合には罰則の対象となることがあり [cite: 419]、企業は法的手段も含めた毅然とした対応体制を整えておくべきです。
Q5. 会社にはどのような「安全配慮義務」がありますか?
労働契約法に基づき、使用者は労働者が安全を確保しつつ労働できるよう必要な配慮をする義務があります [cite: 442]。カスハラによって従業員がメンタルヘルス不調を発症した場合、適切な就業上の配慮を怠ると安全配慮義務違反を問われるリスクがあります。
Q6. 厚生労働省の「対策マニュアル」には何が書かれていますか?
基本方針の決定、相談窓口の設置、教育・研修などが示されています。特に「組織的対応」が重要であり、個人情報を取り扱う者を明確にしつつ [cite: 197]、現場だけで問題を抱え込ませない体制を構築することが推奨されています。
Q7. 現場でカスハラに遭った際の「正しい断り方」は?
感情的にならず「毅然とした態度」を貫くことが鉄則です。クッション言葉を用いつつも、「弊社の規程により対応致しかねます」と組織のルールを伝えましょう。暴言が続く場合は、マニュアル等に基づき打ち切りを宣告する勇気も必要です。
Q8. 証拠を残すための「録音」や「防犯カメラ」は有効ですか?
非常に有効です。トラブル防止という正当な理由がある無断録音は、多くの場合法的に認められます。これらの記録は、必要に応じて過去の経緯を比較検討し、適切な措置を講じる際の客観的な資料となります [cite: 381]。
Q9. 被害を受けた従業員のメンタルケアはどうすべき?
即座に現場から離して話を聞き、「あなたの対応に非はなかった」と組織として認めることが重要です。必要に応じて産業医や専門家による相談対応 [cite: 435] や、メンタルヘルス不調を未然に防止する一次予防の観点からのフォローアップを行いましょう。
Q10. 自治体(東京都など)独自の「カスハラ防止条例」とは?
東京都をはじめとする自治体で、顧客から従業員への不当な権利侵害を禁止することを明文化した条例です。これは法律とは別に、地域全体でカスハラを許さない機運を高め、企業の対策を後押しする役割を持っています。

2026年10月のカスタマーハラスメント対策義務化は、従業員の健康を守り、企業の持続的な成長を担保するための重要な一歩です。人手不足が深刻化する中で、ハラスメントを放置する企業は、既存の従業員の離職だけでなく、新たな人材の確保という面でも極めて不利な立場に置かれることになります 。

当解説記事で紹介した4つの措置義務を軸に、まずは自社の実態をアンケート等で把握することから始めてください。産業保健スタッフと人事労務部門が手を取り合い、医学的なケアと組織的な防衛を両立させた体制を構築することが、義務化という荒波を乗り越えるための最良の道となります。2026年の施行に向けて、今から計画的な準備を進めていきましょう。当解説記事が、読者の皆様の職場の安全と健康に寄与し、より良い就業環境の実現に繋がることを願っています。