【解説】初めてストレスチェックを担当する方へのガイドライン|業務手順をフロー図で解説

公開日: 最終更新日: 執筆:一般社団法人メンタルセーフティー推進機構

本記事は、労働安全衛生法に基づいて事業者に実施が義務付けられている「ストレスチェック制度」の運用を新たに担当することになった実務者の方向けに作成されています。厚生労働省の公式マニュアルに基づき、滞りなく業務を推進するための手順と重要事項を整理しました。

当記事は、2015年12月開始のストレスチェック制度に基づく50人以上事業場のストレスチェックを対象として構成しています。新たな50人未満小規模事業場ストレスチェックはこちらの記事をご参照ください。

📚 ストレスチェック制度実施マニュアル(厚生労働省)

※上記ストレスチェック制度実施マニュアルを「マニュアル」と略して表記しています。

1. ストレスチェック制度に関する基礎知識

ストレスチェック制度は、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止する「一次予防」を主な目的としています

制度の目的と義務

  • 目的: ストレスチェックは一次予防が目的です。メンタル不調者を見つけることではなく、労働者自身がストレスに気づき、職場環境を改善することで不調を未然に防ぐことが最大の目的です
  • 対象: 常時50人以上の労働者を使用する事業場は、1年以内ごとに1回、定期的に実施する義務があります
  • ストレスチェックの3領域: 法令に基づくストレスチェックは以下の項目を網羅する必要があります
    • 職場における心理的な負担の原因に関する項目(仕事のストレス要因)
    • 心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目(心身のストレス反応)
    • 職場における他の労働者による支援に関する項目(周囲のサポート)
  • プライバシーの徹底保護: 個人の検査ストレスチェック結果は、本人の同意がない限りストレスチェック実施者から事業者に提供されることはありません 。また、結果の内容を理由にした不利益な取扱いは厳禁です 

参照先:マニュアルP4、P11

厚生労働省による公式文書の整理

ストレスチェック制度を運用にあたっては、以下の公式文書の内容を理解し、遵守する必要があります。

文書名 内容の概要
労働安全衛生法(第66条の10)

制度の法的根拠と実施義務を規定

 

労働安全衛生規則(第52条の9〜21)

実施頻度、実施者、情報の保存、報告義務などの詳細規定

 

ストレスチェック指針

適切かつ有効な実施を図るための具体的な進め方の指針

 

健康情報取扱い指針

心身の状態に関する情報の適正な管理と利用に関する原則

 

2. 前任者から引き継ぎを受ける際の点検事項

前任者から業務を引き継ぐ際は、自社の現状ルールと体制を網羅的に再点検してください。

① 実施体制と役割の確認

自社の体制図があれば確認し、以下の役割が誰に選任されているか確認します。なお体制図がない場合は、これを機に作成されることをおすすめします。

役割 対象者と留意事項
実施者

産業医、保健師等(外部委託の場合は委託先で選任)。企画や結果の評価に専門的見地から関与します。

 

実施事務従事者

事務職員等。個人の健康情報を取り扱うため、守秘義務が課されます。人事権を持つ者は従事できません。

 

制度担当者

衛生管理者等。全体の計画策定や管理を行いますが、個人情報は扱いません。実務担当者とも呼びます。

 

参照先:マニュアルP23-28

② ストレスチェック規程(社内規程)と衛生委員会を実施した議事録の確認

ストレスチェック制度実施規程の有無とその内容を確認します。規程には以下の事項が含まれている必要があります。

詳細はこちらの記事をご参照ください。

  • 実施体制、実施方法(調査票の種類)、高ストレス者の選定基準

  • 結果の通知方法、面接指導の申出方法

  • 情報の保存方法、不利益な取扱いの防止、秘密保持の方法 など

なお、50人以上の事業場には月に1回、安全衛生委員会(衛生委員会)の開催と議事録の保管が法令で定められています。ストレスチェックにおいてもこの衛生委員会で、ストレスチェックを議題とした調査審議を要します。ストレスチェック規程は、衛生委員会でストレスチェックに関して調査審議した際の議事録とのセット保管が求められていますので注意が必要です。

参照先:マニュアルP12-13

③ 委託先(外部機関)との契約確認

外部機関に委託している場合、契約内容が最新のガイドラインに即しているか確認します。なお、厚生労働省からストレスチェックを全部または一部を外部委託する際のチェックリストが提示されています。詳細はこちら(厚生労働省)をご参照ください。

  • 委託範囲: ストレスチェック実施者の役割も委託しているのか、集計等の事務のみなのか 
  • 情報管理: データの保存期間(5年間)やセキュリティ対策が明記されているか
  • 窓口の確認: 委託先の担当者と、緊急時の連絡体制(高ストレス者への対応など)の再確認

参照先:マニュアルP116-120

3. 衛生委員会での調査審議と進め方

ストレスチェックの実施前には、必ず事業場の衛生委員会において実施方法などを調査審議しなければなりません

調査審議の流れと決定事項

  1. 基本方針の表明: 事業者が制度導入の目的を周知します
  2. 衛生委員会の開催: ストレスチェックの頻度、時期、対象者、使用する調査票、高ストレス者の選定基準などを審議します
  3. ストレスチェック規程の策定: 審議結果を踏まえた社内規程を定め、労働者に周知します

保存義務に関する注意

  • 規程の周知: 定めた規程は掲示や配布により労働者全員に周知する必要があります
  • 議事録の保存: 衛生委員会の議事録のうち、重要なものは3年間保存しなければなりません

参照先:マニュアルP11-15

4. 外部機関委託時の業務フロー

外部機関(メンタルヘルスサービス機関等)を活用する場合の、役割分担と流れは以下の通りです。

ステップ 担当者 実施内容
1. 準備 制度担当者

衛生委員会での審議・決定、委託先との契約、対象者リスト作成

 

2. 実施 委託先・受検者

調査票の配布・回収、オンライン回答。未受検者への受検勧奨

 

3. 結果分析 実施者(産業医)

回答データの評価、高ストレス者の選定判断(委託先が計算代行)

 

4. 通知 委託先

受検者個人へ直接、結果と面接指導の要否を通知

 

5. 申出 受検者(本人)

高ストレス判定を受け、希望する場合は会社へ面接指導を申出

 

6. 面接 産業医

医師による面接指導の実施。事業者への意見具申

 

7. 措置 会社(上長等)

医師の意見に基づき、残業制限や配置転換等の就業上の措置を決定

 

8. 報告 制度担当者

労働基準監督署へ実施状況報告書を提出

 

参照先:マニュアルP10、P29、P47

5. 過去の結果確認とデータ管理

過去の結果を分析し、適切に保存されているか確認することは、リスク管理の観点からも重要です。

データの保存状況点検

  • 個人の結果記録(同意分): 事業者が5年間保存(義務)
  • 面接指導の記録: 事業者が5年間保存(義務)
  • 実施者による記録(従業員が自身のストレスチェックを会社に開示することに同意していない分): 事業者は適切に保存されるよう必要な措置を講じる義務があります(5年間保存が望ましい)

集団分析傾向の確認

過去の集団ごとの集計・分析結果を見直し、以下の点を確認します。

  • 高リスク部署の特定: 仕事の負担が著しく高い、または上司・同僚のサポートが極端に低い部署はないか
  • 職場改善の進捗: 前回の分析結果を受けて、具体的な職場環境改善策(ワークショップの実施、レイアウト変更等)が実施されたか

参照先:マニュアルP62-63、P83-88

6. その他の留意事項

  • 派遣労働者の取扱い: 実施義務は「派遣元」にありますが、職場環境改善(集団分析)のためには「派遣先」でも受検機会を提供することが望ましいとされています。
  • 不利益な取扱いの禁止: 面接指導を申し出たことや、結果が悪かったことを理由とした解雇・配置転換などは法で厳禁されています
  • 受検の強制禁止: 労働者に受検を義務付けることはできません。あくまで「受検が望ましい」というスタンスで勧奨を行います

参照先:マニュアルP6、P100、P112

7. ストレスチェック運用の実務ステップ

  1. 事前準備: 衛生委員会で今年度の実施計画(時期、方法、判定基準など)を審議し、労働者に周知します 。
  2. 検査の実施: 質問紙またはICTを用いて受検を勧奨します 。
  3. 結果通知と面接指導の勧奨: 実施者から本人へ直接通知し、高ストレス者には医師の面接指導を申し出るよう勧めます 。
  4. 面接指導の実施: 労働者の申出に基づき、医師による面接指導を行います 。
  5. 就業上の措置: 医師の意見を聴き、必要に応じて残業制限や配置転換等の措置を講じます 。
  6. 集団分析と職場改善: 部署ごとの集計結果を元に、職場環境の改善を図ります 。
  7. 労基署への報告: 「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」を所轄の労働基準監督署に提出します 。

8. ストレスチェック担当者として意識すべきこと

ストレスチェックは会社の取り組みでです。従業員がストレスチェックの意義やメンタルヘルス一次予防を十分に理解して参加してもらうことは、自分のストレスチェック結果が会社にバレないかといった不安感や不信感を払しょくし、より従業員自身や職場の実態を示したストレスチェック結果や集団分析結果の生成につながります。

初めてストレスチェックを担当する方のよくある質問

50人以上の事業場、50人未満の事業場、それぞれのストレスチェック制度に関する総合ガイドラインは下記の記事もお読みください。

ストレスチェック義務化総合ガイド|50人未満対応を含む制度全般を最新情報で解説

Q1. ストレスチェックの担当者になりましたが、まず何から手をつければいいですか?
まずは「実施体制の構築」から始めましょう。年間の大まかな流れは以下の通りです。

1. 衛生委員会で実施方法を審議し、社内規程を策定(実施の2〜3ヶ月前)
2. 実施者(産業医等)や実務担当者の決定、外部委託先の選定(1〜2ヶ月前)
3. 従業員への周知と調査の実施(2週間〜1ヶ月程度)
4. 個人への結果通知と高ストレス者への面接指導勧奨
5. 集団分析と職場環境改善への活用
6. 労働基準監督署への実施報告書の提出

このサイクルを毎年1回、定期的に回していくことになります。
Q2. 産業医が「実施者」の場合、人事担当者の役割(実施事務従事者)は何ですか?
産業医は医学的判断を行う「実施者」となりますが、実際のアンケート配布や回収、名簿作成などの事務作業を行うのが「実施事務従事者」である人事担当者の役割です。ただし、人事権を持つ人(解雇や昇進を直接決める立場の人)は、個人の回答内容を直接扱う実務に従事することはできないため、担当チーム内で役割を適切に分ける必要があります。
Q3. 従業員のストレスチェック結果は、会社側で自由に閲覧しても良いのでしょうか?
できません。個人の結果はまず本人に直接通知され、会社がその内容を取得するには「本人の同意」が必須です。本人の同意なく結果を把握することは法律で禁じられています。会社が把握できるのは、本人の同意を得た結果と、個人が特定されない形に加工された「集団分析結果」のみであることを正しく周知しておく必要があります。
Q4. 高ストレス者への面接案内をする際、プライバシーへの配慮はどうすべきですか?
案内は対象者個人に対して個別に行い、周囲に「高ストレス者だ」と知られないよう細心の注意を払ってください。メールの個別送信や封書の渡し方に配慮し、面接の場所も相談室などプライバシーが確保された空間を用意します。また、面接を申し出たことを理由に不利益な扱いをしないことをあらかじめ周知しておくことが、申し出の心理的ハードルを下げるポイントです。
Q5. 労働基準監督署へ提出する報告書について、注意点はありますか?
報告書(様式第6号の2)は、事業場ごとに作成して提出する必要があります。受検者数や面接指導の実施人数などを記入しますが、具体的な個人の名前や詳細なストレス内容を書く必要はありません。産業医(実施者)の記名も必要になるため、実施期間が終了したら早めに書類を準備し、産業医の確認と記名をもらうスケジュールを組んでおきましょう。