共生社会の実現に向けた大きな転換期として、障害者雇用促進法に基づく法定雇用率の引き上げが段階的に進められています。特に2026年(令和8年)7月からは、民間企業の法定雇用率が2.7%へと引き上げられ、対象となる事業主の範囲も「従業員37.5人以上」へと拡大されます。
本記事では、この目前に迫った法改正のポイントを整理し、算定方法の変更や新たに拡充された支援策について解説します。
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1. 2026年7月の法改正:法定雇用率2.7%への引き上げ
障害の有無に関わらず、希望や能力に応じて誰もが社会参加できる「共生社会」の理念の下、すべての事業主には一定割合以上の障害者を雇用する義務があります。
法定雇用率と対象事業主の変化
2024年(令和6年)4月に2.5%へ引き上げられた民間企業の法定雇用率は、2026年(令和8年)7月より2.7%へとさらに引き上げられます。
これに伴い、障害者を1人以上雇用しなければならない企業の範囲も広がります。
| 期間 | 法定雇用率 | 対象事業主の範囲(常時雇用) |
|---|---|---|
| ~2024年3月 | 2.3% | 43.5人以上 |
| 2024年4月~ | 2.5% | 40.0人以上 |
| 2026年7月~ | 2.7% | 37.5人以上 |
2. 障害者雇用における算定方法の最新ルール
このように、これまで雇用義務の対象外であった従業員37.5人から40人未満の小規模な事業主も、2026年7月からは新たに義務化の対象となります。また、国や地方公共団体などの公的機関についても、同日から3.0%(教育委員会は2.9%)へと引き上げが実施されます。
精神障害者の短時間雇用に関する特例
週所定労働時間が20時間以上30時間未満の精神障害者については、当分の間、雇入れからの期間等に関係なく「1カウント」として算定できる特例が延長されています。通常、短時間労働者は0.5カウントですが、精神障害者の方はフルタイムと同様の1カウントとして扱われるため、柔軟なシフトでの雇用が進めやすくなっています。
「超短時間」雇用の算定開始
2024年(令和6年)4月より、これまで算定対象外であった週10時間以上20時間未満で働く方についても、以下の条件を満たせば「0.5カウント」として雇用率に算定できるようになりました。これにより、長時間の勤務が難しい方でも、短い時間から段階的に就労を開始する形での採用が促進されています。
- 精神障害者
- 重度身体障害者
- 重度知的障害者
3. 除外率の引き下げと特定業種への影響
障害者の就業が一般的に困難と認められる業種に対して、雇用義務を一定割合軽減する「除外率制度」についても見直しが行われました。
2025年4月からの変更点
2025年(令和7年)4月1日より、各業種に設定されていた除外率が一律で10ポイント引き下げられました。また、これまで除外率が10%以下であった業種については、制度そのものの対象外となっています。
主な業種の新しい除外率は以下の通りです(一部抜粋):
除外率の引き下げは、実質的に「雇用しなければならない障害者数」の増加を意味します。対象業種の企業は、より積極的な職域開拓が求められています。
4. 企業を支える支援策の活用
雇用率の引き上げに伴う企業の負担や不安を軽減するため、国による相談援助や助成金制度が大幅に強化されています。
「障害者雇用相談援助事業」の活用
障害者雇用の経験が少ない企業でも、労働局の認定を受けた事業者から、原則無料で相談援助を受けることができます。
- 内容:採用に向けた準備、職務の創出、雇用管理のノウハウ提供など。
- メリット:ハローワークと連携した専門的なサポートにより、定着率の向上も期待できます。
拡充された助成金制度
特に「高齢の障害者への対応」や「職場への定着」を支援するメニューが充実しています。
- 障害者介助等助成金の拡充:雇用管理のための専門職配置や、介助者の能力開発に対する経費助成が追加されました。
- 加齢に伴う適応支援:加齢により業務遂行が難しくなった方への職務転換や、設備改善への助成が新設されています。
- 職場実習・見学の受入れ助成:採用前段階でのマッチングを支援する助成金も新設されました。
5. 人事労務担当者が確認すべき3つのアクション
① 現状の把握とシミュレーション
まずは自社の常用雇用労働者数を正確に算出し、2.7%となった際の必要雇用人数をシミュレーションします。
注目のポイント:2026年度分の納付金申告(2027年4月~5月実施)では、2026年6月以前は2.5%、7月以降は2.7%で算定することになります。
② 職域の開拓と「超短時間雇用」の検討
既存の業務を切り出し、週10時間~20時間程度の短時間からでも働ける職務がないか検討します。特に精神障害者の1カウント特例や、重度障害者の0.5カウント(週10時間~)を活用することで、採用の選択肢が広がります。
国が用意している無料の相談援助事業や、拡充された助成金を賢く活用し、障害のある方もない方も安心して働ける環境を整えていきましょう。しており、マッチングの強力な味方になります。
6. 障害者雇用率制度に関するよくある質問
2026年7月の法定雇用率2.7%への引き上げは、企業にとって挑戦であると同時に、多様な人材の力を経営に活かすチャンスでもあります。「従業員37.5人以上」となる対象拡大や、除外率の引き下げといった変化を正しく理解し、今から準備を始めることが重要です。
国が用意している無料の相談援助事業や、拡充された助成金を賢く活用し、障害のある方もない方も安心して働ける環境を整えていきましょう。

