「忙しい」「受けたくない」健康診断を拒否する社員への正しい対応|懲戒処分は可能?会社が取るべき催促ステップと文例

公開日: 最終更新日: 執筆:一般社団法人メンタルセーフティー推進機構

定期健康診断の時期が来るたびに、「忙しいので受けられない」「特に問題ないので必要ない」「受けたくない」と言って受診を拒む社員への対応に悩む人事労務担当者の方は少なくないのではないでしょうか。実は健康診断の受診は事業者だけでなく労働者にも法的に義務づけられており、拒否が続く場合の対応を誤ると企業側に重大なリスクが生じます。当解説記事では、健康診断をめぐる事業者・労働者それぞれの法的義務・懲戒処分の可否と判例・会社が取るべき催促の3ステップ・催促文例・よくある拒否理由への対処法までを、労働安全衛生法の条文と判例をもとに正確に解説します。


健康診断をめぐる事業者と労働者それぞれの法的義務

健康診断の拒否問題を正しく扱うためには、まず「義務を負っているのは誰か」を明確に把握することが重要です。事業者と労働者、双方に法的な義務が存在します。

事業者の実施義務(労働安全衛生法第66条第1項)

労働安全衛生法第66条第1項は「事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行わなければならない」と定めており、事業者には常時使用する労働者に対して年1回の定期健康診断を実施する法的義務があります。

この義務に違反した場合、すなわち健康診断を実施しなかった場合には、労働安全衛生法第120条により50万円以下の罰金が科される可能性があります。また健康診断の結果を労働者に通知しなかった場合や結果を適切に記録しなかった場合も同条の罰則対象です。なお、常時50人以上の労働者を使用する事業場では、定期健康診断の結果を「定期健康診断結果報告書」として所轄労働基準監督署に提出する義務もあります。

労働者の受診義務(労働安全衛生法第66条第5項)

健康診断の受診義務は事業者だけにあるのではありません。労働安全衛生法第66条第5項は「労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない」と明定しており、労働者にも法律上の受診義務が課されています。

ただし、重要な例外規定があります。同条第5項ただし書きにより、「事業者の指定した医師または歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師または歯科医師の行なうこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない」とされています。

「健康診断を拒否する社員への正しい対応」をテーマに、懲戒処分の可否・催促ステップ・文例を解説した記事の要約図
健康診断を拒否する社員への正しい対応

すなわち、会社指定の医療機関での受診は義務ですが、同等の検査項目を持つ別の医療機関で受診し証明書面を提出すれば、法的な受診義務は果たされます。この点を正確に把握しておくことが重要です。

社員が拒否し続けると会社にどんなリスクが生じるか

社員が健康診断の受診を拒否し、会社がそれを放置した場合、会社側に以下の重大なリスクが生じます。

リスクの分類 具体的なリスク内容と実務上の影響の詳細
法的リスク 法的リスクとして、従業員が健康診断を受けていない状態で業務上の理由により健康を害した場合、会社側の安全配慮義務違反(労働契約法第5条)として損害賠償責任が発生する可能性があります。受診拒否を放置していた事実は、この民事訴訟において会社側に著しく不利な事情として評価されます。
行政リスク 行政リスクとして、労働基準監督署の調査において受診率の低さや特定社員の未受診が発覚した場合、行政指導・是正勧告の対象となる可能性があります。繰り返しの指導にもかかわらず改善がない場合は、罰則(50万円以下の罰金)に発展することもあります。

懲戒処分は可能か?判例と法的根拠

健康診断の受診を拒否する社員に対して懲戒処分を行うことは可能なのでしょうか。判例を踏まえて正確に解説します。

懲戒処分が認められた判例:愛知県教育委員会(減給処分)事件

この問題に関する代表的な判例が、愛知県教育委員会(減給処分)事件です(名古屋高判平成9年7月25日労判729号80頁・最一小判平成13年4月26日)。

判例の項目 裁判の事実・判断および留意点の詳細
事案の概要 事案の概要は、公立中学校の教師が定期健康診断の胸部X線検査の受診を拒否したことに対し、愛知県教育委員会が減給の懲戒処分を行い、その有効性が争われたものです。
裁判の経過 第一審(名古屋地判平成8年5月29日)は受診義務を否定して懲戒処分を違法としましたが、控訴審(名古屋高判平成9年7月25日)はこれを覆し、受診義務の存在と懲戒処分の有効性を認めました。この高裁判決を最高裁(最一小判平成13年4月26日)も支持し、確定しています。
懲戒処分有効の根拠 高裁・最高裁が懲戒処分を有効とした根拠は、労働安全衛生法第66条第5項による受診義務の存在、結核予防法(当時。同法は2007年廃止)上の義務、多数の中学生と集団生活を送る教師という立場、学校における集団感染防止という公益上の必要性などを総合的に考慮したものです。

ただし、この判例は「健康診断の受診拒否に対する懲戒処分がすべての事案で当然に有効」という一般論を示したものではありません。事案固有の事情(結核予防という強い公益上の必要性・集団生活環境・教師という立場等)が重要な判断要素となっていることに留意が必要です。

懲戒処分を行う前に必要な2つの前提

判例の趣旨を踏まえると、民間企業の従業員が定期健康診断を拒否した場合に懲戒処分を行うためには、以下の2つの前提が不可欠です。

  1. 就業規則への明記
    懲戒処分は就業規則に懲戒事由として規定されている行為に限り行うことができます(労働契約法第15条)。「健康診断の受診拒否」または「業務命令違反」が懲戒事由として明記されていない就業規則のもとでは、懲戒処分の有効性が認められないリスクがあります。
  2. 業務命令の発令と複数回の指導
    いきなり懲戒処分を行うのではなく、まず業務命令として受診を命じ、それでも拒否した場合に懲戒処分の手続きを進めるというステップを踏むことが、処分の有効性を担保するうえで必要です。口頭での再三の注意・指導を経ても改善がないという事実の記録が、後の懲戒処分の有効性を支える重要な証拠となります。

懲戒処分の重さはどこまで認められるか

健康診断の受診拒否に対する懲戒処分の程度については、違反の態様・繰り返しの回数・業種・職種・就業規則の規定内容などを総合的に考慮して判断されます。

一般的な初回の受診拒否に対しては、いきなり重い処分(出勤停止・降格・解雇等)ではなく、軽い処分(戒告・けん責)から始めることが合理的です。段階的な対応(口頭注意→書面による業務命令→戒告→けん責→より重い処分)を記録に残しながら進めることが、処分の有効性を高めます。なお、受診拒否のみを理由とする解雇は、懲戒解雇・普通解雇のいずれも著しく相当性を欠くとして無効となる可能性が高いことを念頭に置く必要があります。

特殊健康診断の拒否はより重大な違反

労働安全衛生法第66条第2項・第3項に基づく特殊健康診断(有機溶剤業務・特定化学物質業務・放射線業務・深夜業等に従事する労働者を対象とした健康診断)の受診拒否は、一般的な定期健康診断の受診拒否よりも重大な違反として扱われます。

特殊健康診断の対象となる業務は、健康障害のリスクが特に高い業務です。事業者は当該業務に従事する労働者が受診しない状態で業務を続けさせることで、健康被害が発生した場合に著しく重大な安全配慮義務違反を問われるリスクがあります。受診を拒む場合には、当該業務への就業を禁止する措置を含む、より厳格な対応が求められます。

「他の医療機関で受診した」場合の取り扱い

前述のとおり、労働安全衛生法第66条第5項ただし書きにより、社員が会社指定の医療機関での受診を希望せず、他の医療機関で同等の検査項目の健康診断を受診し、その結果の証明書面を会社に提出した場合は、法的な受診義務を果たしたことになります。

この場合、会社は証明書面の受理をもって受診済みとして扱う必要があります。同等の検査項目が含まれているかどうかを確認し、不足項目がある場合は補完受診を求めることができます。会社指定の医療機関での受診にこだわって強制することは、法の趣旨に反します。社員がこのただし書きの権利を主張した場合は、適切に受け入れる対応が求められます。

再検査・精密検査の拒否は懲戒対象になるか

定期健康診断の結果で「要再検査」「精密検査が必要」と判定された場合の再検査・精密検査の受診については、特段の取り決めがなければ労働者に法律上の受診義務はないとされています。したがって、再検査・精密検査の拒否を理由とした懲戒処分は、原則として認められません。

ただし、就業規則や雇用契約書に「会社が必要と認めた場合の精密検査・再検査への協力義務」が明記されている場合は、義務違反として懲戒処分の対象となりうる可能性があります。就業規則に明記することで、事業者は再検査・精密検査への協力を求める法的な根拠を整えることができます。なお、事業者が医師の意見を聞かずに就業制限等の不利益な措置を行うことは認められません。

よくある拒否理由と会社の適切な対処法

健康診断を拒否する社員には、さまざまな理由があります。理由に応じた対処が受診率改善の近道です。

従業員の拒否理由 心理的背景・具体的な施策および法的アプローチの詳細
「忙しくて時間が取れない」 最も多い拒否理由です。会社として日程・場所・受診方法の選択肢を広げることが有効です。健診機関・日時を複数用意する、巡回健診を職場に呼ぶ、近隣の健診機関を社員が個別に選択できる制度を設ける、勤務時間中に受診できることを明示する、リモートワーク勤務者には自宅近辺の健診機関を利用できるよう手配するなどの対応が考えられます。
それでも「忙しい」を理由に拒否する場合は、業務命令として特定の日時を指定し受診を命じることができます。業務命令に従わない場合は、業務命令違反として懲戒手続きに進む根拠が生まれます。
「体が怖くて結果を知りたくない」 心理的な不安が背景にあるケースです。頭ごなしに命令するより、健康診断の目的(早期発見・早期対応が重大疾患への進展を防ぐ)を伝え、結果が問題なければ安心できることを説明することが有効です。産業医や保健師が受診前に面談して不安を軽減するアプローチも効果的です。なお、検査結果の秘密保持(会社は本人の同意なく上司等に健康情報を開示できない)を丁寧に説明することで、「知られたくない」という不安を取り除ける場合があります。
「宗教上・信条上の理由で受けたくない」 受診拒否の理由が宗教上・信条上のものである場合、単純に業務命令違反として処理することには慎重さが求められます。ただし、労働安全衛生法上の受診義務は宗教上・信条上の理由によって免除されるものではありません。判例(前掲の愛知県教委事件)においても信条を理由とした受診拒否は認められておらず、法的には受診を命じることができます。
「女性社員として受けにくい
検査項目がある」
女性社員が婦人科系の検査や内科検査の一部に抵抗感を持つケースがあります。定期健康診断の法定検査項目(労働安全衛生規則第44条)に規定されている項目は受診義務の対象ですが、女性の健診担当医師・担当スタッフへの対応、個室での問診・検査の徹底、結果の厳密な秘密保持などの環境整備によって心理的ハードルを下げる取り組みが受診率改善に効果的です。
また、妊娠中の女性については医師が健康上の理由から一部の検査項目の省略を認める場合もあることを、産業医と事前に確認しておくことが推奨されます。

実務上は、本人の理由を丁寧に聞いたうえで代替策(例:特定の検査項目についての変更・省略が医学的に支障がない場合に産業医に相談する)の可能性を探りつつ、代替策がない場合は受診を業務命令として命じるという対応が適切です。

会社が取るべき催促の3ステップ

受診拒否が発生した場合、会社として記録を残しながら段階的に対応を進めることが、懲戒処分の有効性確保と安全配慮義務の履行の両面から不可欠です。

対応ステップ 実務対応の具体的な手順および法的注意点の詳細
ステップ1
口頭・メールでの個別通知と日程調整
まず未受診者を把握し、上長または人事担当者から口頭またはメールで個別に受診を促します。日程・場所・方法についての要望を聞き、可能な範囲で柔軟に対応します。この段階でのやり取りの内容・日時はメールや議事メモとして記録に残してください。
受診を拒む理由を確認し、後述の拒否理由別の対応を行います。多くの場合、この段階での丁寧なコミュニケーションで解決します。
ステップ2
書面による受診命令(業務命令)の発令
ステップ1での個別対応にもかかわらず、正当な理由なく受診を拒み続ける場合は、書面による業務命令(受診命令書)を発令します。業務命令には受診期限(具体的な日時)・受診場所・命令違反の場合の対応(就業規則に基づく懲戒処分の可能性があることの告知)を明記します。
書面を手交または書留郵便で交付し、受領の事実を記録に残してください。なお、受診命令は「会社指定の医療機関での受診」を強制するものですが、社員が他の医療機関での受診と結果の書面提出という代替行為を申し出た場合は、その代替行為が法的に認められることも念頭に置いてください(労働安全衛生法第66条第5項ただし書き)。
ステップ3
懲戒処分の手続き
書面による業務命令後も正当な理由なく受診を拒否する場合、就業規則の規定に基づき懲戒処分の手続きに進みます。初回の受診拒否であれば、戒告・けん責から始めることが一般的です。処分を行う前に弁明の機会を与えることが就業規則に規定されている場合は、その手続きを確実に踏みます。

懲戒処分の実施後も改善がない場合は、より重い処分への段階的な移行を検討します。その場合も都度記録を残し、就業規則の手続き規定に沿って進めることが必要です。

健康診断未受診者へのリマインド・催促文例

実務で使いやすい催促文のテンプレートをご紹介します。社内の文体・フォーマットに合わせて調整してください。

通知・書面の名称 文面の具体例(テンプレート)
文例①:一次通知メール 件名:【重要】定期健康診断の未受診についてのご連絡
〇〇さん
お疲れ様です。人事部の〇〇です。
〇〇年〇月〇日現在、今年度の定期健康診断がまだ受診されていないことを確認しています。
定期健康診断は労働安全衛生法第66条に基づき、労働者の皆さまにも受診義務があります。また会社には皆さまの健康状態を把握し、安全配慮義務を果たす責任があります。
つきましては、〇月〇日(〇)までにご受診いただきますようお願いいたします。
日程・場所のご希望があれば、このメールへの返信または人事部(内線〇〇〇〇)までお知らせください。調整に努めます。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。
〔人事部〇〇〕
文例②:書面による受診命令
(業務命令書)
業務命令書
〇〇年〇月〇日
〔所属〕〔氏名〕 殿
会社名 代表者名
定期健康診断の受診について(業務命令)
貴殿に対して〇月〇日および〇月〇日付で定期健康診断の受診を依頼しましたが、現時点においても受診が確認されていません。
労働安全衛生法第66条第5項の規定により、労働者は会社が実施する健康診断を受ける義務を負っています。また、健康診断の受診は弊社就業規則第〇条に定める従業員の義務でもあります。
つきましては、本書面をもって業務命令として、〇月〇日(〇)〇時〇分に〔健診機関名・所在地〕において定期健康診断を受診するよう命じます。
正当な理由なく本命令に従わない場合、就業規則第〇条の規定に基づく懲戒処分の対象となりますので、その旨申し添えます。なお、会社指定の医療機関での受診を希望されない場合は、同等の検査項目による他の医療機関での受診と結果証明書面の提出によって対応することも可能です。
以上
受領確認(サイン欄)

就業規則への明記が対応の土台になる

健康診断の受診拒否への対応を確実にするうえで、就業規則への記載が土台となります。記載すべき事項として、以下の内容を確認・整備してください。

  • 従業員の健康診断受診義務の明示として「会社が実施する健康診断を受診しなければならない」旨の規定が必要です。業務命令への服従義務として「会社の業務命令に従わなければならない」という一般条項に加え、健康診断受診命令への服従を明示することが望ましいといえます。
  • 懲戒事由としての明記として「健康診断の受診を正当な理由なく拒否した場合」または「業務命令に繰り返し従わない場合」が懲戒事由として規定されていることが、懲戒処分の有効性の前提となります。
  • また、再検査・精密検査への協力義務として、定期健康診断の結果により会社が必要と認めた場合の精密検査・再検査への協力を義務として明記することで、再検査拒否に対する対応根拠が生まれます。

既存の就業規則にこれらの記載が不足している場合は、弁護士・社会保険労務士と相談のうえ、速やかに改訂することをお勧めします。

健康診断の受診拒否に関するよくある質問

Q 健康診断を受けない社員に対して、会社は50万円の罰金を受けますか?
A

罰則の構造を正確に理解することが重要です。50万円以下の罰金(労働安全衛生法第120条)が科されるのは「事業者が健康診断を実施しなかった場合」「健康診断結果を通知しなかった場合」「結果を適切に記録しなかった場合」等です。社員が受診を拒否しているという事実だけで直ちに罰則が科されるわけではありませんが、受診拒否者を放置して「健康診断を実施した」とはいえない状態が続く場合、事業者の実施義務違反として行政指導・罰則につながるリスクがあります。また放置により安全配慮義務違反の民事責任を問われるリスクも伴います。

Q パートタイム・アルバイト社員が健康診断を拒否した場合も同様に対応すべきですか?
A

対応は正規社員と同様です。ただし、健康診断の実施義務・受診義務が生じるのは「常時使用する労働者」に該当する者であり、①1年以上の雇用見込みがあり②週所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上という2要件を満たすパートタイム・アルバイト等が対象です。この要件を満たさない短時間労働者については実施義務・受診義務ともに生じません(ただし4分の3未満でも2分の1以上であれば実施が望ましいとされています)。

Q 社員が「他の病院で受けた」と言った場合、その受診を認めなければなりませんか?
A

法律上認めなければなりません。労働安全衛生法第66条第5項ただし書きにより、社員が会社指定以外の医療機関で同等の検査項目の健康診断を受診し、結果の証明書面を提出した場合は受診義務を果たしたことになります。証明書面の検査項目が法定の定期健康診断の項目(労働安全衛生規則第44条)と同等であることを確認し、不足項目がある場合は補完を求めることができますが、受診自体を拒絶することは認められません。

Q 再検査を拒否する社員に対してどのように対応すればよいですか?
A

特段の取り決めがなければ法律上の再検査受診義務はなく、懲戒処分の対象とはできません。ただし就業規則に再検査・精密検査への協力義務を明記している場合は、義務違反として対応できます。まずは産業医から本人に再検査の必要性・放置するリスクを丁寧に説明する機会を設けることが、強制・処分より先に取るべき対応です。本人の理解と自発的な受診を促すことを優先してください。

Q 健康診断の受診拒否を理由に解雇することはできますか?
A

受診拒否のみを理由とする解雇(懲戒解雇・普通解雇いずれも)は、著しく相当性を欠くとして無効となる可能性が極めて高いです。段階的な対応(口頭注意→書面による業務命令→戒告→けん責→出勤停止等)を経ても改善がない場合でも、解雇は最終手段であり、法的リスクを十分に検討したうえで弁護士・社会保険労務士と相談することを強く推奨します。

Q 受診拒否の記録はどのくらい残しておくべきですか?
A

民事上の安全配慮義務違反の損害賠償請求権の消滅時効は原則として5年(権利行使できることを知った時から5年、または権利行使できる時から10年)とされています(民法第166条)。記録はこれを念頭に置き、少なくとも5〜10年の保管を推奨します。記録する内容は受診催促の日時・方法・内容・社員の応答・業務命令書の交付日時・受領確認・懲戒処分の手続きに関するすべての書面です。

Q 就業規則に健康診断受診義務の記載がない場合でも、受診を強制できますか?
A

労働安全衛生法第66条第5項に受診義務の法律上の根拠があるため、就業規則に記載がない場合でも受診を命じること自体は可能です。ただし懲戒処分については、就業規則に懲戒事由として明記されていない行為を処分することは「懲戒権の濫用」として無効とされるリスクが高いため、まず就業規則を整備することが先決です。

受診率100%を目指す職場づくりのために

健康診断の受診拒否への対応は、法的強制と環境整備の両輪で進めることが重要です。業務命令・懲戒処分という法的手段は確かに存在しますが、それ以前に「受診しやすい環境と雰囲気をつくること」が受診率100%への最も効果的な近道です。

当解説記事で整理したとおり、事業者には健康診断を実施する義務があり、労働者には受診義務があります。受診拒否を放置することは、安全配慮義務違反のリスクを事業者に生じさせるとともに、拒否した社員本人にとっても健康上のリスクを高めることになります。

日程・場所・担当医師の柔軟な調整に取り組み、検査結果の秘密保持を徹底し、産業医・保健師が受診前の不安に対応する体制を整えることで、多くの拒否は未然に防ぐことができます。それでも拒否が続く場合は、本記事で紹介した3ステップの対応を記録を残しながら着実に進めてください。就業規則に健康診断受診義務・懲戒事由の記載が整っているかどうかをこの機会に点検することもお勧めします。

健康診断の受診義務に関する主要情報へのクイック参照表(リンク集)