健康診断は、簡単にいうと労働者の健康を守るために法律で事業者に義務づけられた取り組みです。しかし実際には、どの健康診断をいつ誰に実施すればよいのか、実施後にどのような対応が必要なのかについて、実務上の疑問を抱えている人事労務担当者や産業保健スタッフの方も少なくないのではないでしょうか。当解説記事では、労働安全衛生法に基づく健康診断の種類・対象者・検査項目・事後措置の流れまでを、厚生労働省の情報をもとにわかりやすく整理します。
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労働安全衛生法における健康診断とは
労働安全衛生法第66条は、「事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行わなければならない」と定めています。この規定が、企業における健康診断実施義務の根拠です。
健康診断の主な目的は、労働者の健康状態を定期的に把握し、異常の早期発見・早期対応を通じて、脳・心臓疾患や生活習慣病の防止、そして業務に起因する健康障害の予防にあります。事業者が健康診断を実施しなかった場合は、労働安全衛生法第120条により50万円以下の罰金が科される可能性があります。また、同法第66条第5項では「労働者は、前各項の規定により事業者が行う健康診断を受けなければならない」と定めており、事業者だけでなく労働者にも受診義務が課されています。労働者側に罰則規定はありませんが、事業者は就業規則への受診義務の明記や懲戒規定の整備により、受診の徹底を図ることが一般的です。
企業が実施すべき健康診断は大きく、一般健康診断・特殊健康診断・行政指導による健康診断の3つに分類されます。
健康診断の対象となる労働者
一般健康診断の実施対象となるのは、「常時使用する労働者」です。正社員はすべて対象となりますが、パート・アルバイトなど短時間勤務の労働者については、雇用形態ではなく以下の2つの要件を両方満たす場合に「常時使用する労働者」として扱われます。
| 要件 | 内容の詳細 |
|---|---|
| 雇用期間 | 期間の定めのない契約、または1年以上使用する予定がある(更新により1年以上となることが予定される場合を含む) |
| 労働時間 | 1週間の所定労働時間が、同種の業務に従事する通常の労働者(正社員)の4分の3以上 |
所定労働時間が正社員の4分の3未満であっても、2分の1以上である場合は実施することが望ましいとされています。派遣労働者の一般健康診断については、派遣元事業者に実施義務があります。ただし、特殊健康診断が必要な有害業務に派遣労働者を従事させる場合は、派遣先事業者が実施義務を負います。
一般健康診断の種類と内容
一般健康診断は業種・業態を問わずすべての事業場で実施が必要な健康診断であり、労働安全衛生規則に基づく5種類で構成されています。それぞれの対象者・実施時期・内容をご説明します。
| 健康診断の種類・法的根拠 | 対象者・実施時期 | 検査項目および実務上の留意事項 |
|---|---|---|
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雇入れ時の健康診断 (安衛則第43条) |
常時使用する労働者を雇い入れる際 ※原則省略不可 |
【検査項目:11項目】 既往歴・業務歴の調査、自覚症状・他覚症状、身長・体重・腹囲・視力・聴力、胸部エックス線、血圧、貧血、肝機能、血中脂質、血糖、尿検査(糖・蛋白)、心電図 ※入社前3か月以内の結果を提出した場合、重複項目の省略が可能。 |
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定期健康診断 (安衛則第44条) |
常時使用する労働者 (特定業務従事者を除く) 1年以内ごとに1回 |
原則として雇入れ時と同じ11項目を実施。 【項目省略の特例】 40歳未満(35歳を除く)で医師が必要ないと認めるとき、貧血・肝機能・脂質・血糖・心電図の省略が可能(医師による個別判断が必要)。 ※2027年(令和9年)4月1日より検査項目が一部変更予定。 |
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特定業務従事者の健康診断 (安衛則第45条) |
深夜業等の特定業務に常時従事する労働者 配置換え時および 6か月以内ごとに1回 |
特定業務(*)従事者の検査項目は定期健康診断と同じ11項目。 |
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海外派遣労働者の健康診断 (安衛則第45条の2) |
労働者を6か月以上海外に派遣する際、および帰国後国内業務に就かせる際 |
定期11項目に加え、医師が必要と認める場合に以下を実施: 腹部画像検査、血中尿酸値、B型肝炎ウイルス抗体、血液型(派遣前)、糞便塗抹検査(帰国時) |
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給食従業員の検便 (安衛則第47条) |
給食業務に従事する労働者 雇入れ時または配置替え時 |
検便による健康診断の実施。 正社員、パート、アルバイトの区分を問わず、業務従事が決定した時点で実施が必要。 |
(*)特定業務:多量の高熱物体を取り扱う業務および著しく暑熱な場所における業務、多量の低温物体を取り扱う業務および著しく寒冷な場所における業務、ラジウム放射線・エックス線その他の有害放射線にさらされる業務、土石・獣毛等のじんあいまたは粉末を著しく飛散する場所における業務、異常気圧下における業務、さく岩機・鋲打機等の使用によって身体に著しい振動を与える業務、重量物の取扱い等重激な業務、ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務、坑内における業務、深夜業を含む業務、水銀・砒素・黄りん・弗化水素酸・塩酸・硝酸・硫酸・青酸・か性アルカリ・石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務、鉛・水銀・クロム・砒素・黄りん・弗化水素・塩素・塩酸・硝酸・亜硫酸・硫酸・一酸化炭素・二硫化炭素・青酸・ベンゼン・アニリンその他これらに準ずる有害物のガス・蒸気または粉じんを発散する場所における業務、病原体によって汚染のおそれが著しい業務、その他厚生労働大臣が定める業務。
出典:労働安全衛生規則第13条第1項第2号(厚生労働省)
特殊健康診断の種類と対象業務
特殊健康診断は、法令で定められた有害業務に常時従事する労働者を対象に、その業務に起因する健康障害を早期に発見・予防することを目的として実施する健康診断です。労働安全衛生法第66条第2項・第3項に基づき実施が義務づけられており、対象業務ごとに専門的な検査項目が定められています。
実施時期は原則として雇入れ時・配置替え時、およびその後6か月以内ごとに1回です。なお、じん肺健康診断については管理区分に応じて1〜3年以内ごとに1回と実施頻度が異なります。
| 対象業務 | 根拠法令 |
|---|---|
| 高気圧業務 | 高気圧作業安全衛生規則第38条 |
| 放射線業務 | 電離放射線障害防止規則第56条 |
| 除染等業務 | 東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則第20条 |
| 特定化学物質業務 | 特定化学物質障害予防規則第39条 |
| 石綿業務 | 石綿障害予防規則第40条 |
| 鉛業務 | 鉛中毒予防規則第53条 |
| 四アルキル鉛業務 | 四アルキル鉛中毒予防規則第22条 |
| 有機溶剤業務 | 有機溶剤中毒予防規則第29条 |
| 粉じん業務(じん肺) | じん肺法第3条・第7~10条 |
| 歯科健診(酸等取扱業務) | 労働安全衛生法第66条第3項 |
特殊健康診断の実施を怠った場合、労働安全衛生法違反となり、50万円以下の罰金が科される可能性があります。また一定の特定化学物質業務や石綿業務については、当該業務に従事しなくなった後も在籍している限り、定期的に特定の検査項目の受診が必要です。
特殊健康診断の結果報告書については、事業場の規模(労働者数)を問わず、実施した全ての事業者が所轄労働基準監督署長へ提出する義務があります。
行政指導による健康診断
法律上は義務(または努力義務)として定められていないものの、厚生労働省通達などにより実施が指導・勧奨されている健康診断があります。情報機器作業(VDT作業)・振動業務・騒音業務・腰痛健康診断などがその代表例です。これらは特殊健康診断とは位置づけが異なりますが、業務の性質や労働者の健康リスクを考慮して実施することが望ましいとされています。自社の業務内容を踏まえて、必要な健康診断の種類を産業医や保健師と相談のうえで確認しておくことが大切です。
健康診断実施までの事業者の対応
健康診断を適切に実施するためには、実施前の準備と段取りが重要です。対象者の把握から医療機関の手配、労働者への周知まで、担当者として事前に確認しておくべき対応を整理しておきましょう。
受診対象者の把握
まず、実施する健康診断の種類ごとに受診対象者を正確にリストアップします。一般健康診断については、雇用形態・所定労働時間・雇用期間をもとに「常時使用する労働者」に該当するかどうかを確認します。特定業務従事者や特殊健康診断の対象業務に従事する労働者については、現場の管理者や安全担当者と連携して対象者を特定することが重要です。
実施時期・医療機関の決定
定期健康診断は1年以内ごとに1回、特定業務従事者の健康診断・特殊健康診断は6か月以内ごとに1回という実施頻度を守ったうえで、繁忙期を避けた実施時期を設定します。健診機関・医療機関の選定にあたっては、対象者数・実施項目・費用・受診のしやすさ(巡回健診の活用等)を考慮して選びましょう。衛生委員会での審議を経て実施時期・方法を決定することが望ましいとされています。
労働者への周知・案内
実施時期・場所・受診方法・受診時の注意事項(空腹での受診が必要な検査がある場合等)を、対象者全員に十分な余裕をもって案内します。特に受診率の向上に向けて、厚生労働省が示す「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」でも、事業者は受診率が向上するよう労働者への周知および指導に努める必要があると明記されています。外国人労働者が在籍する場合は多言語での案内資料を活用するとよいでしょう。
費用負担・賃金の取り扱いの確認
法定の健康診断費用は事業者が負担します。受診中の賃金については、一般健康診断と特殊健康診断で取り扱いが異なるため(詳細は後述)、あらかじめ社内ルールを整備し労働者に周知しておくことで、受診時のトラブルを防ぐことができます。
健康診断実施後の事業者の義務(事後措置)
健康診断は「実施して終わり」ではありません。労働安全衛生法は、実施後に事業者が行うべき事後措置を複数規定しており、これらを適切に実施することが求められます。
結果の通知(労働安全衛生法第66条の6)
事業者は、健康診断を受けた労働者に対して、異常の所見の有無にかかわらず、遅滞なく健康診断の結果を通知しなければなりません。労働者が自らの健康状態を把握し、自主的な健康管理に取り組めるよう促すことが目的です。
健康診断個人票の作成・保存(労働安全衛生規則第51条)
一般健康診断の結果に基づき、労働者ごとに健康診断個人票を作成し、5年間保存する義務があります。特殊健康診断についても同様に個人票の作成・保存が必要であり、特定化学物質のうち一定のものについては30年間の保存が求められています。
健康診断結果は個人情報の保護に関する法律上の「要配慮個人情報」に該当するため、漏えいや改ざんが生じないよう適切な管理体制の整備が欠かせません。
医師等からの意見聴取(労働安全衛生法第66条の4)
健康診断の結果、異常の所見があると診断された労働者がいる場合、事業者は健康診断実施日から3か月以内に、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について医師または歯科医師の意見を聴かなければなりません。産業医が選任されている事業場では産業医が意見を述べる役割を担います。産業医の選任義務のない50人未満の事業場では、地域産業保健センターや労働者の健康管理に必要な医学的知識を有する医師への相談を通じて意見を聴取することになります。
意見聴取にあたっては、対象労働者の作業環境・労働時間・過去の健康診断結果などの情報を医師に提供することが求められます。
就業上の措置(労働安全衛生法第66条の5)
医師等の意見を踏まえ、必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して適切な就業上の措置を講じなければなりません。医師による就業判定は「通常勤務」「就業制限」「要休業」の3区分で示され、事業者はこれを参考に具体的な措置の内容を決定します。
| 判定区分 | 主な措置の内容 |
|---|---|
| 通常勤務 | 特別な制限不要 |
| 就業制限 | 就業場所の変更・作業の転換・労働時間の短縮・深夜業の回数の減少・昼間勤務への転換等 |
| 要休業 | 療養のための休業 |
就業上の措置を決定する際は、あらかじめ当該労働者の意見を聴き、十分な話し合いを通じて了解が得られるよう努めることが適当とされています。
結果報告書の提出(労働安全衛生規則第52条)
常時50人以上の労働者を使用する事業場では、定期健康診断・特定業務従事者の健康診断を実施した後、遅滞なく「定期健康診断結果報告書」を所轄の労働基準監督署長に提出する義務があります。特殊健康診断については事業場の規模を問わず、実施した全事業者に結果報告書の提出義務があります。
保健指導(労働安全衛生法第66条の7)
一般健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認められる労働者に対して、医師または保健師による保健指導を行うよう努めなければなりません(努力義務)。保健指導の実施にあたっては、産業医や保健師との連携のもと、生活習慣の改善・再検査・精密検査の受診勧奨などを継続的に行うことが重要です。
健康診断の費用と受診時の賃金の取り扱い
健康診断の費用については、厚生労働省が「法により事業者に実施が義務づけられている以上、当然に事業者が負担すべきものである」との見解を示しており、法定の健康診断費用は事業者が全額負担することが原則です。人間ドックや法定外の追加オプション検査については、実施義務のない部分であるため労働者の自己負担とすることも認められています。
なお、受診中の賃金については、一般健康診断と特殊健康診断で考え方が異なります。
| 区分 | 受診時間の賃金 |
|---|---|
| 一般健康診断 | 業務との直接関連がないため、労使間の協議で決定。ただし受診に要した時間の賃金を支払うことが望ましい |
| 特殊健康診断 | 業務遂行に関連するものとして、受診時間は労働時間とみなされ、賃金支払いが必要 |
健康診断を実施しない場合の罰則
健康診断の実施義務(一般健康診断・特殊健康診断)に違反した場合、労働安全衛生法第120条により50万円以下の罰金が科される可能性があります。また、常時50人以上の事業場で定期健康診断結果報告書を提出しなかった場合も、同条により罰金の対象となります。
罰則リスクに加え、健康診断の不実施が労働災害や過重労働による健康障害につながった場合には、企業の安全配慮義務違反として民事上の損害賠償責任が問われるリスクもあります。健康診断は「義務だから行う」だけでなく、労働者の健康を守り、企業リスクを管理するための重要な経営課題として捉えることが大切です。
健康診断に関するよくある質問
健康診断を労働者の健康管理につなげるために
健康診断は、労働者の健康を守るための法的な義務であると同時に、企業の安全配慮義務を果たすうえでの基盤となる取り組みです。当解説記事でご紹介したように、健康診断は実施するだけでなく、その後の結果通知・個人票の作成・医師意見聴取・就業上の措置・報告書の提出といった一連の事後措置まで含めて初めて義務を果たしたことになります。
人事労務担当者や産業保健スタッフとして担当される方は、まず自社で実施すべき健康診断の種類と対象者を整理し、実施時期・費用・記録管理の体制を確認するところから始めましょう。特に事後措置については、産業医・保健師と連携した体制を整えることで、単なる義務履行にとどまらず、従業員の健康の保持・増進と職場全体の健康管理水準の向上に結びつけていくことができます。

